制度の概要(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年03月13日

後期高齢者医療制度とは

 後期高齢者医療制度は、少子高齢化による医療費の増大に対し、持続可能な保険医療制度とするため、平成20年4月から始まったものです。
 対象者は原則としてすべての75歳以上の方と、65歳以上で一定の障がいがある方(加入には申請が必要)です。75歳の誕生日以降はこれまで加入していた保険の被保険者ではなくなり、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
 この制度は都道府県単位で設置された後期高齢者医療広域連合が運営しますが、市民の皆様のお手続窓口は市役所となります。

 

関連リンク

保険証の更新について

保険証の更新は2年に1回、8月1日に行われます。新しい保険証は、更新月の前月末までに発送されます。

 

制度が切り替わる際の注意

手続きが必要な場合

 職場の健康保険に入っている方が後期高齢者医療制度に入り、その被扶養者が職場の健康保険をやめなければならない場合
 →職場の健康保険に被扶養者として加入していたご家族の方は、他のご家族が加入している職場の健康保険の被扶養者になるか、国民健康保険へ加入していただくことになります。

(大和市の国民健康保険に加入する場合には、社会保険資格喪失証明書をご用意のうえ、窓口(市役所保険年金課、渋谷分室または中央林間分室)またはマイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請により手続きしてください。

手続きが必要な例…妻の国民健康保険への加入手続きが必要です!!
後期高齢者医療制度加入前 後期高齢者医療制度加入後
夫(世帯主)74歳 =職場の健康保険
妻(被扶養者)72歳 =職場の健康保険
夫(世帯主)75歳 =後期高齢者医療制度
妻(被扶養者)72歳 =国民健康保険
手続きがいらない例
後期高齢者医療制度加入前 後期高齢者医療制度加入後
夫(世帯主)74歳 =国民健康保険
妻(被扶養者)72歳 =国民健康保険
夫(世帯主)75歳 =後期高齢者医療制度
妻(被扶養者)72歳 =国民健康保険

「国民健康保険被保険者証兼高齢者受給者証」の取扱について

 75歳になった方には後期高齢者医療被保険者証を簡易書留で送ります。国民健康保険加入者だった方は75歳の誕生日を過ぎましたら、これまで使用していた「国民健康保険証」は使用せずに、細かく切って処分してくださるようお願いいたします。

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 高齢者保険係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5122

お問合せフォーム