小規模水道・小規模貯水槽水道に関する届出について

更新日:2022年03月11日

小規模水道に関する申請届出

小規模水道の布設工事をする場合は、布設工事確認申請の提出が必要です。事前に市へご相談ください。

その他、変更、廃止時等、市へ届出等が規定されています。

届出方法は窓口、または郵送となります。郵送での届出等を行う場合には、必ず電話により郵送で申請等を行う旨連絡してください。

小規模貯水槽水道に関する届出

小規模貯水槽水道の設置者は、給水開始後、速やかに給水開始届を市へ提出してください。
また、氏名や受水槽の有効容量の変更が生じた場合、市へ届出等が必要です。

届出方法は窓口、または郵送となります。郵送での届出等を行う場合には、必ず電話により郵送で申請等を行う旨連絡してください。

リーフレット

指定検査機関に関する届出

本市内で小規模貯水槽水道の検査業務を行う際は、市の指定が必要になります。

指定を受けたい場合は、事前にご相談ください。

また、指定検査機関に関わる記載事項の変更等を行う場合は、速やかに変更届等を市へ提出してください。

例規・様式

例規

様式

記入例

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 生活環境保全課 生活環境保全係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046‐260‐5106

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