固定資産税、都市計画税とは

更新日:2022年03月10日

固定資産税

 固定資産税は、土地・家屋(住宅、店舗、工場、事務所等)・償却資産(事業のために用いている構築物・機械等)を対象として、毎年1月1日現在に所有する方に、その価格に応じて納めていただく税金です。

納税義務者

賦課期日(1月1日)に、所有者としてそれぞれ次に登記又は登録されている人。

  • 土地:登記簿又は土地補充課税台帳
  • 家屋:登記簿又は家屋補充課税台帳
  • 償却資産:償却資産課税台帳

 ただし、所有者として登記又登録されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、 賦課期日現在において現にこれを所有している人が納税義務者となります。

課税対象

課税標準

原則として、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格(適正な時価)が課税標準額となります。

なお、住宅用地などの特例措置が適用される場合は、 課税台帳に登録された価格よりも低くなります。

税額

次の算式により求めます。

税額=課税標準額×税率(1.4%)

ただし、新築の翌年度から一定期間、住宅にかかる税額が減額されるなどの措置があります。

免税点

市内で同一の人が所有する固定資産に係る固定資産税の課税標準額の合計が、次に掲げる額未満の場合には、固定資産税が課税されません。
土地:30万円

家屋:20万円

償却資産:150万円

納期

第1期 5月末日

第2期 7月末日

第3期 9月末日

第4期 12月末日

ただし、末日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合はこれらの日の翌日になります。

都市計画税

 都市計画税は、公園、道路、下水道等の都市施設の建設・整備などの都市計画事業に充てることを目的に、納めていただく税金です。
 都市計画法による市街化区域内に所在する土地や家屋を対象として、毎年1月1日現在に所有する方に、土地及び家屋の価格に応じて、固定資産税とあわせて課税させていただきます。

納税義務者

賦課期日(1月1日)に、市街化区域に所在する土地及び家屋を所有している人。

課税対象

土地(市街化調整区域は除く)

家屋(市街化調整区域は除く)

課税標準

原則として、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格(適正な時価)が課税標準額となります。
なお、住宅用地などの特例措置が適用される場合は、 課税台帳に登録された価格よりも低くなります。

税額

次の算式により求めます。

税額=課税標準額×税率(0.2%)

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納期

第1期 5月末日

第2期 7月末日

第3期 9月末日

第4期 12月末日

ただし、末日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合はこれらの日の翌日になります。

関連ページ

土地や家屋を所有された方にかかる税金一覧

  国税 県税 市税
取得した場合

贈与税

相続税

登録免許税

印紙税

不動産取得税  
所有している間    

固定資産税

都市計画税

売った場合

所得税

印紙税

県民税 市民税
貸した場合 所得税 県民税 市民税

 

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総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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