寄附金税額控除について

更新日:2023年12月28日

 地方公共団体、神奈川県共同募金会、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県や大和市が条例で定めた法人等へ寄附をした場合に受けられる税額控除です。

対象となる寄附金

【1】 地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)

全国の都道府県、市区町村に対する寄附金が対象です。

【2】住所地の都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部に対する寄附金

賦課期日(1月1日)現在における住所地の都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部に対する寄附金で、総務大臣の承認等を受けたものが対象です。

(注意)災害救助法の適用を受けた災害について日本赤十字社や中央共同募金会などが義援金の募金活動を行っている場合は、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)として寄附金税額控除を受けられることがあります。
 
この場合は、ふるさと納税のワンストップ特例制度は利用することができません。詳しくは総務省のホームページ あなたのふるさと納税が被災者支援に活かされます(外部リンク)をご覧ください。

【3】 神奈川県、大和市が条例で指定した法人等への寄付金

神奈川県が条例で指定した寄附金が県民税の寄附金税額控除の対象で、大和市が条例で指定した寄附金が市民税の寄附金税額控除の対象です。

大和市が条例で指定した寄附金は次のとおりです。

大和市が条例で指定した寄附金一覧

寄附金を

受領する者

寄附金の種類

寄附金の

支出期間

社会福祉法人
大和市社会福祉協議会
(大和市鶴間1丁目25-15)

大和市社会福祉協議会の主たる目的である業務に関連する寄附金(大市の区域外における施設の建設のための費用に充てるために支出された寄附金を除く。)

平成21年

1月1日から

社会福祉法人
大和しらかし会
(大和市西鶴間2丁目24-1)

大和しらかし会の主たる目的である業務に関連する寄附金(大和市の区域外における施設の建設のための費用に充てるために支出された寄附金を除く。)

平成21年

1月1日から

更生保護法人
神奈川県更生保護協会
(横浜市中区北仲通5丁目57)

神奈川県更生保護協会の主たる目的である業務に関連する寄附金(大和市の区域外における施設の建設のための費用に充てるために支出された寄附金を除く。)

平成21年

1月1日から

特定非営利活動法人
栄眞学園
(大和市福田5512-2)

特定非営利活動法人栄眞学園の主たる目的である業務に関連する寄附金(大和市の区域外における施設の建設等のための費用に充てるために支出された寄附金を除く。)

平成28年

3月17日から
平成31年

3月16日まで

社会福祉法人
徳寿会
(大和市草柳2-15-4)

徳寿会の主たる目的である業務に関連する寄附金(大和市の区域外における施設の建設等のための費用に充てるために支出された寄附金を除く。)

平成30年

1月1日から

社会福祉法人
二津屋福祉会
(大和市下鶴間418-2)

二津屋福祉会の主たる目的である業務に関連する寄附金(大和市の区域外における施設の建設等のための費用に充てるために支出された寄附金を除く。)

平成31年

1月1日から

特定非営利活動法人
ワーカーズ・コレクティブケアびーくる
(大和市つきみ野4丁目5つきみ野ビレジB2-205)

特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ ケアびーくるの事業に関連する寄附金で、市民の福祉の増進に寄与すると認められる寄附金(特別の利益が当該寄附金を支出する納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

平成28年

1月1日から
令和8年

12月31日まで

特定非営利活動法人
地域家族しんちゃんハウス
(大和市南林間7丁目1-15)

特定非営利活動法人地域家族しんちゃんハウスの事業に関連する寄附金で、市民の福祉の増進に寄与すると認められる寄附金(特別の利益が当該寄附金を支出する納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

平成28年

1月1日から
令和8年

12月31日まで

特定非営利活動法人
大和市サッカー協会
(大和市西鶴間6丁目16-6)

特定非営利活動法人大和市サッカー協会の事業に関連する寄附金で、市民の福祉の増進に寄与すると認められる寄附金(特別の利益が当該寄附金を支出する納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

平成31年

1月1日から
令和6年

9月30日まで

公益財団法人
大和市国際化協会
(大和市深見西1丁目3-17)

大和市国際化協会の主たる目的である業務に関連する寄附金(大和市の区域外における施設の建設等のための費用に充てるために支出された寄附金を除く。)

令和2年

1月1日から

公益財団法人
大和市スポーツ・よか・みどり財団
(大和市深見西1丁目3-17)

大和市スポーツ・よか・みどり財団の主たる目的である業務に関連する寄附金(大和市の区域外における施設の建設等のための費用に充てるために支出された寄附金を除く。)

令和2年

1月1日から

社会福祉法人
相模翔優会
(大和市深見2106-1)

相模翔優会の主たる目的である業務に関連する寄附金(大和市の区域外における施設の建設等のための費用に充てるために支出された寄附金を除く。)

令和2年

1月1日から

社会福祉法人
敬愛会
(大和市福田1551)

敬愛会の主たる目的である業務に関連する寄附金(大和市の区域外における施設の建設等のための費用に充てるために支出された寄附金を除く。)

令和2年

1月1日から

社会福祉法人
大和清風会
(大和市西鶴間8丁目1-2)

大和清風会の主たる目的である業務に関連する寄附金(大和市の区域外における施設の建設等のための費用に充てるために支出された寄附金を除く。)

令和2年

1月1日から

学校法人
高座学園
(大和市南林間2丁目14-8)

高座学園の主たる目的である業務に関連する寄附金(大和市の区域外における施設の建設等のための費用に充てるために支出された寄附金を除く。)

令和5年

9月25日から

(注意)大和市が条例で指定した寄附金であっても、寄附金を支出した年の翌年1月1日よりも前に、大和市の区域外に転居し、転居先の市町村が、大和市とが条例で指定した寄附金と同じ寄附金を条例で指定していない場合は、市町村民税の寄附金税額控除を受けることができません。

【4】新型コロナウイルス感染症の影響により中止等された文化芸術・スポーツイベントのチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のため、国又は地方公共団体の要請を受けて、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に日本国内で開催された又は開催予定であった文化芸術・スポーツイベントの中止等(中止、延期、規模縮小)が行われた場合に、入場料金等の払戻しを受けないこととした(入場料金等払戻請求権を放棄した)ときは、その入場料金等の金額(上限20万円)を寄附金とみなして、市・県民税の寄附金税額控除を受けることができます。

 (注)対象となる文化芸術・スポーツイベントは、その主催者が文化庁・スポーツ庁に申請して文部科学大臣の指定を受けたイベントで、主催者から払戻しを受けないこと(すでに払戻しを受けている場合は主催者に払戻し相当額を寄附すること)についての手続きをしているものになります。

寄附金税額控除の適用を受けるための手続き

【1】所得税の確定申告書を税務署に提出する

 前年の1月1日から12月31日までに行った寄附について、寄附先から発行された領収書等を添付(e-Tax(エルタックス)の場合は領収書等の添付を省略をすることができます)して、所得税の確定申告を行ってください。

【2】市・県民税申告書を大和市役所に提出する

 前年の1月1日から12月31日までに行った寄附について、寄附先から発行された領収証等を添付して、市・県民税申告書を大和市役所に提出してください。

【3】ふるさと納税ワンストップ特例制度

 平成27年4月1日以降のふるさと納税については、ワンストップ特例制度があります。
ワンストップ特例制度とは、寄附した地方公共団体(総務大臣による指定を受けていない団体を除く)が5団体以内で、確定申告や市・県民税申告をする必要のない給与所得者等が、寄附先の地方公共団体(総務大臣による指定を受けていない団体を除く)に申告特例申請書を提出することで、ふるさと納税についての寄附金税額控除を受けることができる特例制度です。

  • ワンストップ特例について詳しくは総務省のふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設(外部リンク)をご覧ください。
  • ワンストップ特例を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申告書」に必要事項を記載の上、寄附先の地方公共団体に提出しておく必要があります。また、この申請書を提出した後に申請内容(住所、氏名、生年月日)を変更又は訂正する場合は、寄附をした年の翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例事項変更届出書」に必要事項を記載の上、寄附先の地方公共団体に提出してください。申請書又は届出書の提出や受領証等の交付については寄附先の地方公共団体にお問合せください。大和市に寄付をされた場合は政策総務課のホームページ又は大和市立病院のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
    政策総務課のホームページについて詳しくは下記リンク「大和市への寄附(ふるさと納税)のご案内」をご覧ください。
  • 次の場合はふるさと納税のワンストップ特例制度は利用できませんので、ふるさと納税分を含めて寄附金税額控除を受けるためには確定申告又は市・県民税申告でふるさと納税分を申告する必要があります。
    1. 寄附先の地方公共団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(記載内容に変更等があった場合は「寄附金税額控除に係る申告特例事項変更届出書」)が期限内に提出されていない場合
    2. 平成27年1月1日から3月31日までの間に、地方公共団体へ寄附した場合
    3. 令和元年6月1日以降に、総務大臣の指定を受けていない地方公共団体へ寄附した場合(総務大臣による指定については総務省のふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税係る総務大臣の指定(外部リンク)をご覧ください。)
    4. 寄附した地方公共団体(総務大臣による指定を受けていない団体を除く)が6団体以上ある場合
    5. 所得税法第121条(確定申告を要しない方)に該当しない場合(確定申告については国税庁ホームページ 所得税の確定申告(外部リンク)をご覧ください。)
    6. 確定申告又は市・県民税申告をした場合(これらの申告書が提出されると、ワンストップ特例は適用されなくなりますが、ふるさと納税分を含めて確定申告又は市・県民税申告がされている場合は、ワンストップ特例での控除額と同じ額で寄附金税額控除を受けることができます。)

寄附金税額控除額の計算方法

【1】「住所地の都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部に対する寄附金」、「神奈川県、大和市が条例で指定した法人等への寄附金」、「新型コロナウイルス感染症の影響により中止等された文化芸術・スポーツイベントのチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除」及び総務大臣の指定を受けていない地方公共団体への寄附金に係る控除額の計算

 (注)下記【4 控除額の計算】の表の基本控除額が翌年度の市・県民税の所得割額から控除されます。

【2】「地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)」でワンストップ特例を利用しない場合の控除額の計算

 (注)下記【4 控除額の計算】の表の基本控除額と特例控除額の合計額が翌年度の市・県民税の所得割額から控除されます。総務大臣の指定を受けていない地方公共団体への寄附金は特例控除額は計算されません。

【3】「地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)」でワンストップ特例を利用した場合の控除額の計算

 (注)下記【4 控除額の計算】の表の基本控除額と特例控除額と申告特例控除額の合計額が翌年度の市・県民税の所得割額から控除されます。総務大臣の指定を受けていない地方公共団体への寄附金は特例控除額及び申告特例控除額は計算されません。

【4】控除額の計算

控除額の計算の詳細
 基本控除額

 {前年に支出した寄附金の合計額(注1・2) - 2,000円 }× 10%(注3)

 特例控除額

(注4・5)

 {前年に支出した地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)(注6)-2,000円}× 特例控除割合(注7)× 市民税3/5 県民税2/5

 申告特例控除額

(注8)

 上記で算出した特例控除額 × 申告特例控除割合(注9)

× 市民税3/5 県民税2/5

  • (注1)寄附金の合計額は、総所得金額等の30%が上限となります。
  • (注2)「神奈川県、大和市が条例で指定した法人等への寄附金」については、大和市が条例で指定した寄附金は市民税の控除対象となり、神奈川県が条例で指定した寄附金(外部リンク)は県民税の控除対象となります。
  • (注3)市民税は6%、県民税は4%で計算します。
  • (注4)平成28年度以降の市・県民税では、所得割の20%が上限となります。平成27年度以前の市・県民税では、所得割の10%を上限となります。
  • (注5)課税退職所得、課税山林所得、土地・建物・株式等の譲渡による所得など分離課税が適用される所得を有する方で、課税総所得金額を有しない方、又は人的控除差額の合計が課税総所得金額を上回る方は、計算が異なります。
  • (注6)総務大臣の指定を受けていない地方公共団体に対する寄附金は含みません。
  • (注7)特例控除割合

特例控除割合一覧

課税総所得金額−人的控除差額の合計 特例控除割合
195万円以下 84.895%
195万円超330万円以下 79.79%
330万円超695万円以下 69.58%
695万円超900万円以下 66.517%
900万円超1,800万円以下 56.307%
1,800万円超4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%

(平成26年度から令和20年度までに適用される割合です。)
(課税総所得金額は、市・県民税の課税総所得金額です。)

  • (注8)ふるさと納税のワンストップ特例の適用を受けた方に該当する控除額です。
  • (注9)申告特例控除割合
申告特例控除割合一覧

課税総所得金額−人的控除差額の合計

申告特例控除割合

195万円以下

84.895分の5.105

195万円超330万円以下

79.79分の10.21

330万円超695万円以下

69.58分の20.42

695万円超900万円以下

66.517分の23.483

900万円超

56.307分の33.693

(平成26年度から令和20年度までに適用される割合です。)

寄附金を受領される法人等の方々へ

【1】大和市、神奈川県が条例で指定した法人等への寄附金の対象となるための手続きについて

 (注)大和市が条例で指定した寄附金は市民税の控除対象となり、神奈川県が条例で指定した寄附金(外部リンク)は県民税の寄附金控除の対象となります。

【2】大和市の指定を受けるための手続きについて

  • 大和市が条例で指定する寄附金は、神奈川県が条例で指定した寄附金(外部リンク)(県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金)のうち、大和市内に事務所、事業所がある法人又は団体に対する寄附金(大和市の区域外における施設の建設等のための費用に充てるために支出された寄附金を除く)です。
  • この対象になるためには、神奈川県から県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金としての指定を受けていただく必要があります。指定のための手続きについては神奈川県のホームページ 神奈川県県税条例の規定による個人県民税の寄附金税額控除(外部リンク)をご覧ください。
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)については、神奈川県から県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金としての指定の手続きのほかに、大和市への申出をする必要があります。この申出についての手続きについては下記リンクをご覧ください(市民活動課のホームページへ)。

【3】神奈川県の指定を受けるための手続きについて

神奈川県から県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金としての指定を受けていただく必要があります。この指定のための手続きについては神奈川県のホームページ 神奈川県県税条例の規定による個人県民税の寄附金税額控除(外部リンク)をご覧ください。

【4】大和市、神奈川県から指定を受けた寄附金を受領する法人等の皆様へお願い

  • 寄附をした個人の方の住所が、大和市内(大和市が条例で指定した寄附金の場合)又は神奈川県内(神奈川県が条例で指定した寄附金の場合)であるときは、その寄附をした方々の氏名、住所、寄付金額及び寄附金を受領した年月日を記載した一覧を作成し、作成した一覧の写しを、寄附金を受領した年の翌年の3月15日までに市民税課あてにお送りください。なお、作成した一覧は7年間保存してください。
  • 寄附者等を記載した一覧の作成や保存、市民税課への送付は、法令で定める義務ではありませんが、個人住民税の寄附金税額控除の事務を円滑に行うために必要ですので、ご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

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