給与収入と税金について

更新日:2022年02月01日

 給与収入がいくらから税金がかかるのか、給与収入がいくらまで控除対象配偶者や扶養親族になれるのか、について説明します。

自分に税金はかかるの?

税金(所得税、市・県民税)が課税となるかは、昨年1年間(1月から12月まで)の「給与等の収入の合計」によります。
(注)収入の合計は、勤務先(給料の支払者)が発行する「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄で確認できます。

所得税と市・県民税では、税金のかからない収入の額が異なります。

給与等の収入の合計にかかる所得税と市・県民税(大和市の場合)
給与等の収入の合計 所得税 市・県民税
100万円以下 非課税 非課税
100万円超〜103万円以下 非課税 課税
103万円超 課税 課税

(注)この表で課税になる人でも所得控除などの状況によって非課税となる場合があります。 

給与所得の計算方法

 給与所得は下表により、給与収入から求めます。
市・県民税の税額の求め方は「市・県民税の計算について」をご確認ください。

給与所得の求め方
収入金額 所得金額を求める計算式又は所得金額
0円〜  550,999円 0円
551,000円〜 1,618,999円 収入−55万円
1,619,000円〜 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円〜 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円〜 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円〜 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円〜 1,799,999円(注) 収入×60%+10万円
1,800,000円〜 3,599,999円(注) 収入×70%−8万円
3,600,000円〜 6,599,999円(注) 収入×80%−44万円
6,600,000円〜 8,499,999円 収入×90%−110万円
8,500,000円以上 収入−195万円

(注)収入=1,628000円〜6,599,999円の場合
収入金額を該当の所得計算式に当てはめる前に、端数処理を行います。

【端数処理の計算方法】

  1.  収入金額÷4,000=A
  2.  小数点以下を切捨てたA×4,000=端数処理をした収入金額

平成29年度以前の給与所得控除及び特定支出控除に関しては国税庁ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

給与収入と配偶者控除について

「夫が妻を扶養する場合」について説明します。なお、以下の前提は、夫婦共に給与収入のみの場合です。

配偶者控除について

 妻の給与収入が103万円以下かつ夫の給与収入が1,195万円以下である場合、夫は配偶者控除を適用することができます。控除額は「所得控除の一覧表」をご覧ください。
 妻の収入が103万円を超えてしまうと、夫は配偶者控除を適用すること(及び扶養人数としてカウントすること)ができなくなり、夫にかかる市・県民税や所得税は増えます。
なお、妻が夫の事業専従者となっている場合、夫は配偶者控除を適用することができません。

配偶者特別控除について

 妻の給与収入が103万円を超えると、夫は配偶者控除を適用することができなくなります。ただし、妻の給与収入が201万6,000円未満かつ夫の給与収入が1,195万円以下であれば、夫は配偶者特別控除を適用できます。

給与収入と税金の早見表

給与収入と税金の早見表一覧
給与収入


扶養に

入れるか


所得税

かかるか


市・県民税

かかるか


給与収入が
1,195万円

以下


給与収入が
1,195万円

100万円以下 入れる かからない かからない

配偶者控除が

適用できる

配偶者控除・

配偶者特別控除の

適用なし

100万円超
103万円以下
かかる
103万円超
201.6万円未満
入れない かかる

配偶者特別控除が

適用できる

201.6万円超

配偶者控除・

配偶者特別控除の

適用なし

  • 上表の「扶養」は税制上の扶養であり、社会保険の扶養ではありません。社会保険の扶養に入れる要件につきましては、加入している健康保険組合などにご確認ください。
  • 夫の給与収入が1,195万円超であっても、妻の給与収入が103万円以下の場合は、妻が夫の同一生計配偶者である旨の申告(及び扶養人数としてカウントすること)ができます。妻が無収入の場合、夫がこの申告をしておかないと、妻の非課税証明書が発行できないなどの影響がありますので、夫の年末調整や確定申告などでの記載漏れにご注意ください。
  • 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額については、「所得控除等の一覧表」をご覧ください。
  • 上表において「所得税や市・県民税がかかる」となる場合でも、所得控除などの状況によっては非課税となる場合があります。

給与収入と扶養控除について

 子や親など、配偶者以外の親族に扶養される人についても、給与収入が103万円以下であれば扶養親族となることができます。
この場合の控除額は、扶養される人の年齢で異なります。詳しくは「所得控除等の一覧表」をご覧ください。
 なお、ある親族の事業専従者となっている場合は、扶養控除を適用できません。

よくある質問

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

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