住民基本台帳カード(交付は終了しました)

更新日:2022年02月01日

ご注意ください

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)導入に伴い、「住民基本台帳カード」の交付は、平成27年12月をもって終了しました。これにかわって平成28年1月から「マイナンバーカード(個人番号カード)」(初回発行手数料無料)の交付が開始されています。
なお、交付を受けた「住民基本台帳カード」は有効期限までは引き続き使用できます。ただし、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付を受ける時点で廃止・回収となります。

利用できるサービス

  1. コンビニ交付サービスの利用
    (住民票・印鑑登録証明書の発行)
    (注意)印鑑登録証明書については事前に手続きが必要です。
  2. 住民基本台帳ネットワークシステムの利用
    • 転入転出の特例処理の手続き
    • 市外での住民票の写しの交付
  3. 公的な身分証明書としての利用(写真付の場合)
  4. 公的個人認証サービス(電子証明書の発行・更新は平成27年12月末で終了)

 (注意)住所や氏名等が変更になった場合、電子証明書は失効となります。

住民基本台帳カード(写真付き)
住民基本台帳カード(写真無し)

住民基本台帳カードの継続利用

平成24年7月9日の改正住民基本台帳法施行により、転出先の市区町村でも一定の要件のもとで、住民基本台帳カードを継続してご利用いただけるようになりました。なお、継続利用を希望される場合には、転出先の市区町村で継続利用のお手続きが必要です。継続利用のできる条件は以下のとおりです。

  1.  ICチップの情報が読み取れる状態であること
  2.  有効期限内のカードであること
  3.  新しい住所に住み始めてから、14日以内に転入届を行うこと
  4.  転出予定日から30日以内に転入届を行うこと
  5.  転入届を行なってから90日以内にカードの継続利用手続きを行うこと

大和市から転出される方の継続利用について

大和市から転出する場合は、以下の点にご注意ください。

  1.  転入の届出を行う際に住民基本台帳カードを転入する市区町村の窓口にお持ちください。
  2.  継続利用の手続きを行えるのは、カード所有者ご本人と、その同一世帯の方に限られます。(その他の場合は委任状が必要)
  3.  住基カードの暗証番号を使用しますので、あらかじめご確認ください。
  4.  大和市独自のサービスであるコンビニ交付サービスは、継続利用の対象とはなりません。

暗証番号が不明な場合や、その他ご不明な点は転入先の市区町村までお問い合わせください。

大和市に転入される方の継続利用について

大和市に転入され、前住所地で使用していた住民基本台帳カードの継続利用を希望される場合には、以下の点にご注意ください。

  1.  転入の届出を行う際に住民基本台帳カードを転入を届け出る窓口(本庁舎または分室)にお持ちください。
  2.  継続利用の手続きを行えるのは、カード所有者ご本人と、その同一世帯の方に限られます。その他の場合は委任状が必要で、即日お手続きが完了いたしません。照会書をご本人に送付したあと、必要事項記入の上、再度来庁いただきます。
  3.  住基カードの暗証番号を使用しますので、あらかじめご確認ください。暗証番号が不明の場合は再設定の手続きが可能ですが、カード所有者本人以外の方がご来庁された場合、即日お手続きが完了いたしません。照会書をご本人に送付したあと、必要事項記入の上、再度来庁いただきます。
  4.  大和市独自のサービスであるコンビニ交付サービスの利用を希望される場合は、別途条例利用サービスの申請が必要です(下記参照)。

継続利用手続き後にコンビニ交付サービスの利用を希望される場合

 大和市に転入され、継続利用手続き後にコンビニ交付サービスの利用を希望される場合には、市役所本庁舎(分室、連絡所では不可)で別途条例利用サービスの利用申し込みを行っていただく必要がございます。利用申し込みをいただける方は、カード所有者ご本人と、その同一世帯の方のみに限らせていただいております。それ以外の方の場合は委任状が必要です。

 なお継続利用手続き後のカードであっても、カードの技術的問題のため、コンビニ交付サービスが利用できない場合があります。この場合は誠に恐れ入りますが、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請を行っていただきます。

外国人住民の方の住民基本台帳カードについて

外国人住民の方がお持ちの住民基本台帳カードの有効期限は以下の表のとおりとなります。

住民基本台帳カードの有効期限
永住者または特別永住者 発行日から10年間
中長期在留者 発行日から住基カード発行時点における在留カード記載の満了日まで
一時庇護許可者 発行日から住基カード発行時点における仮滞在許可書記載の仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者 発行日より出生した日から60日を経過する日まで
国籍喪失による経過滞在者 発行日より日本国籍を失った日から60日を経過する日まで

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
証明交付係:046-260-5365
住民異動係:046-260-5110
戸籍係:046-260-5111

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