国外からの転入届・国外への転出届

更新日:2023年09月25日

国外から大和市へ転入された方

国外から大和市に転入された方は、大和市に住み始めてから14日以内に届け出てください。

・実際に住み始める前の届出はできませんのでご注意ください。

・令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されることに伴い、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、14日を過ぎてもお手続きいただけていた取扱いは、同日以降、廃止となりましたのでご注意ください。

(注)「国外転出の届をされずに国外に転出した方」が日本に帰国した場合で、かつ、出国前にお住まいだった市区町村に住民票が残っている場合は、「通常の転入届」の手続きとなります。

届出に必要なもの

  1. パスポート(転入される方全員)
     入国スタンプの確認をさせていただきます。
    ※スタンプが省略されている場合は、入国日を確認できる航空券の半券や印刷したeチケット等をお持ちください。
  2. 戸籍謄本(全部事項証明)および戸籍の附票(日本国籍の方)
     本籍地が大和市の場合は不要です。
  3. 在留カード(注釈)又は特別永住者証明書(外国籍の方)
     入管法上の「居住地の届出」の手続きのために必要です。
  4. マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方)
  5. 国民年金手帳(加入者)
  6. 続柄を確認する書類(外国籍の方)
     世帯主と世帯員の家族関係を確認する書類が必要です。
     外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。
  • (注)上記1は、どなたも必ずお持ちください。
  • (注)上記2~6はについては、該当するものをお持ちください。
  • (注)「転入届」に伴う「その他の手続きに必要なもの」は、下記リンクをご覧ください。

大和市から国外へ転出される方

国外転出届は、出国される14日前から届け出ることができます。

届出に必要なもの

  1. 本人確認できるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書・健康保険証など。詳しくは下記「あなたの個人情報を保護するために本人確認にご協力ください」をご覧ください)
  2. 国民健康保険証・国民年金手帳(加入者)
  3. 印鑑登録証(登録されていた方)
    (注)転出日の前日に自動的に使えなくなりますので、ご自分で処分して頂いても結構です。
  4. 住民基本台帳カード(お持ちの方)
  5. 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方) 
  6. 出国日が届出日より14日以上遡る場合は、出国日の確認が必要なため、以下の通り、ご持参ください。
    パスポート
    ※顔写真のあるページと日本から出国した日のスタンプが押されたページの原本。(代理人の場合のみ、写しでも可能です。)
    ※スタンプが省略されている場合は、出国日を確認できる航空券の半券や印刷したeチケット等を併せてお持ちください。

国外転入・国外転出 共通事項

代理人による届出

・  (注)本人又は同世帯員以外の「代理人」が届出される場合は上記に記載の「届出に必要なもの」の他に、委任状と、代理人の本人確認できるものが必要です。
 委任状は、便せん程度の用紙に、リンク先の内容を必ず委任者ご本人がご記入ください

・  (注)委任状のダウンロードは下記ファイルをご覧ください。

 

届出をする場所・時間

大和市役所本庁1階 市民課 5~9番窓口

 月曜から金曜の平日および土曜日 8時30分~17時
 (注)土曜日は、国外からの転入の受け付けはできません。

 詳しくは下記リンクをご確認ください

中央林間分室(東急田園都市線 中央林間駅 中央林間東急スクエア3階)

 月曜から金曜の平日 10時~17時
 住民異動届や戸籍届出の受け付けは17時までとなります。
 17時~18時30分は証明書の交付と市税などの納付のみ受け付けとなります。

渋谷分室(小田急線 高座渋谷駅西口IKOZA 1階)

 月曜から金曜の平日 8時30分~17時

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課 住民異動係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5110

お問合せフォーム