風しんの追加的対策(昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性を対象とした風しん抗体検査・風しん5期定期接種)

更新日:2024年04月01日

 風しんの予防接種は、現在、予防接種法に基づき公的に行われています。
 これまでに公的な予防接種を受ける機会がなかった、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性は、抗体保有率が他の世代に比べて低いとされています。
 そのため厚生労働省は、平成31年4月より風しんの追加的対策として、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象に風しんの抗体検査を実施し、抗体検査の結果「風しん抗体」が不十分な方に対して予防接種(*)を実施しています。

      (*)MRワクチン(麻しん風しん混合ワクチン)

  • 風しんについてのページは下記リンクをご覧ください。
  • 風しんの追加対策についてのQ&Aについては厚生労働省のホームページにある風しんの追加的対策についてをご覧ください。

風しんの抗体検査および予防接種のクーポン券について

風しんの抗体検査・予防接種を受けるためには、市が発行するクーポンが必要です。大和市では、国の制度に基づき対象の方へクーポンを発行しています。

発送日:令和6年3月22日(金曜日)

対象 :令和6年3月1日時点で大和市に住民登録がある、本制度対象の方

※すでに過去にクーポンを利用された方は対象外となりますので、ご容赦ください。
 

大和市のクーポン券がお手元にない方は、ページ下段の「クーポン発行の申込みについて」をご覧ください。

(注意)大和市から転出した場合(転出確定日を含む)は、クーポン券を使用できません。転居先の自治体にお問い合わせください。

協力医療機関

抗体検査(血液検査)

本事業に参加している全国の医療機関で受けられます。また、お勤め先の健康診断や、人間ドック、特定健康診査の機会に同時に受けることが可能な場合もあります。詳しくは、お勤め先や医療健診課(046-260-5662)へお問い合わせください。
医療機関によって、抗体検査を実施する曜日や時間帯が決まっていたり、対象となる方に制限があったりする場合がありますので、受診前に電話等で確認することをお勧めします。

予防接種

本事業に参加している全国の医療機関で受けられます。

予防接種を受けるときの注意事項

接種前

  • 予防接種は、体調の良い日に行うことが原則です。健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
  • 次の場合には予防接種を受けることができません。
    1. 明らかに発熱(通常37.5℃以上をいいます)がある場合
    2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
    3. 受ける予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシー(ひどいアレルギー反応)を起こしたことがある場合
    4. 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合及び免疫抑制をきたす治療を受けている場合
    5. その他、医師が不適当な状態と判断した場合

接種後

  • まれに接種後30分以内にアナフィラキシーという重いアレルギー反応が出現する方がいますので、接種を受けた後30分間は、接種を受けた医療機関で様子を見るか、医療機関とすぐに連絡を取れるようにしてください。
  • 接種当日は、過度な運動は避け、静かに過ごしてください。
  • 接種部位は、清潔を保ちましょう。
  • 接種当日は、異常がなければ入浴はさしつかえありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
  • 接種後2~3週間は、健康状態や副反応に留意し、気になる症状がある場合は受診するようにしましょう。

健康被害救済制度

定期予防接種によって引き起こされた副反応により、健康被害が生じた場合は予防接種法に基づく救済措置となります。詳細については、お問い合わせください。

クーポン発行の申込みについて

これまでにクーポンを利用したことがなく、転入や紛失等で大和市のクーポン券がお手元にない方は、以下の方法でお申込みいただけます。(風しん抗体検査を受け、予防接種のクーポン券を紛失された方もお申込みいただけます。)
 

(1)電子申請[手続き名:風しん抗体検査・予防接種無料クーポン【再発行】申込み]、(2)電話、(3)ファックスのいずれかでお申し込みください。
ファックスの場合、住所、氏名、生年月日、電話番号を明記し、担当課(046-260-1156)までお送りください。

【注意事項】

  • 申込みからクーポン発行までに1週間程度かかります。
  • お急ぎの方は本人確認書類をお持ちの上、窓口までお越しください。その場で発行いたします。
     ご本人がお越しいただくことが難しい場合は、代理の方が同一世帯の場合は本人確認書類、同一世帯以外の場合は合わせて委任状をお持ちの上お越しください。
  • この制度は、令和7年2月末までに1回のみ利用できます。大和市から発行されたクーポンをお持ちの場合でも、過去にクーポンを使用して抗体検査・予防接種を実施している場合(他市町村も含む)、クーポンは利用できませんのでご注意ください。
  • 予防接種は、抗体検査の結果、抗体価が基準に満たなかった場合にクーポンを使って接種を受けることができます。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 医療健診課 健康診査・がん・感染症予防係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター4階 案内図
電話:046-260-5662

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