介護保険サービスの基準関連(基準の解釈、介護サービス関係Q&A含む)

更新日:2026年03月12日

介護保険サービス事業の基準

令和7年度大和市介護事業者集団指導講習会資料一覧

共通事項

地域密着型サービスの通則

地域密着型サービスの趣旨、「常勤換算方法」等の用語の定義等の通則を掲載しております。

複数サービス種類の同日利用や人員基準欠如等、よく問合せがある内容を掲載しております。

各サービス別資料

(注意)大和市内における認知症対応型共同生活介護の入居定員総数は、介護保険事業計画で定められており、市内 の入居定員総数は、計画の目標値を既に達成しています。従って、現在、定員の増員を伴う共 同生活住居の増設はできません。

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務にかかる委託料について

業務継続計画未策定減算の経過措置が令和7年3月31日で終了となることを受けて、地域包括支援センターからの委託に基づき支払われる介護予防プランの「原案作成委託料」については、次のとおりの取り扱いといたします。

大和市介護予防・日常生活支援総合事業の基準

人員、設備、運営等に関する基準

「大和市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の人員、設備、運営等に関する基準を定める要綱」の第2条及び第3条にある「改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「国基準」という。)第2章第1節から第5節までの規定」及び「第7章第1節から第5節までの規定」については以下を確認してください。

費用の額の算定に関する基準

総合事業の継続利用要介護者の利用可能サービスの弾力化について

「介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令」により、要介護認定を受ける日以前から継続的に総合事業を利用していた居宅要介護被保険者が、要介護認定後も継続して総合事業を利用できるように改正が行われました。

つきましては、大和市でも要介護認定を受ける日以前から継続的に訪問型サービスAを利用していた居宅要介護被保険者が、要介護認定後も継続して訪問型サービスAを利用できるように制度の改正を行いました。

詳しくは、以下の通知をご確認ください。

(注意)総合事業における対象者の弾力化については、総合事業を実施する市町村ごとに対応が異なることを念のため申し添えます。

基準の解釈

大和市からの通知

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護の利用に係るケアプランの届出について(令和元年6月11日更新)

平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が厚生労働大臣が定める基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりました。該当する居宅介護支援事業所については以下をご確認いただき、必要書類を期日までにe-kanagawa電子申請システムにて提出していただくようお願いします。

(参考)

厚生労働大臣が定める訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

介護サービス関係Q&A(よくある問合せ含む)

厚生労働省

介護サービス関係Q&Aについては、以下の厚生労働省HPを確認してください。

介護サービス関係Q&Aの「「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等に関するQ&A」

なお、令和6年度介護報酬改定に関するQ&Aについては、以下の厚生労働省HPを確認してください。

令和6年度介護報酬改定についての「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A」

本市でのよくある問合せ

整備中

過年度の資料(参考)

ご参考程度にご活用ください。

令和6年度 介護報酬改定等について

令和6年度介護報酬改定における改定事項の最新情報については、「令和6年度介護報酬改定について」(厚生労働省ホームページ)及び「介護保険最新情報」等を確認してください。

なお、厚生労働省、神奈川県等からの通知文書等がある場合は、以下の大和市介護事業者集団指導講習会資料の内容に関わらず、原則、通知文書等が優先されます。

基準等を確認する場合は、以下の大和市介護事業者集団指導講習会資料のみではなく、「介護保険最新情報」等を確認してください。

(例)

「令和6年度介護報酬改定関連通知の正誤等について」(介護情報最新情報Vol.1285)

新型コロナウイルス感染症に係る指定介護サービス事業所へのお知らせ

これまで厚生労働省から人員基準等の臨時的取扱いがありましたが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月10日に神奈川県通知にて臨時的な取扱いの終了や修正がありました。(今後も臨時的な取扱いは終了や修正される可能性があるため適宜国や県の通知を確認してください。)
介護情報サービスかながわ→書式ライブラリー→11.安全衛生管理・事故関連・防災対策→新型コロナウイルス感染症にかかる情報(外部リンク)
リンク先の「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年5月10日付け県からの事務連絡です。)」が当該通知です。

 

以下に従前の取扱いについて掲載していますが、令和5年5月10日の神奈川県通知にて終了や修正になっているものもあります。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(厚生労働省より)

(注意)必要に応じ随時更新されますので、ご留意ください。

介護予防・日常生活支援総合事業資料

介護予防・日常生活支援総合事業の事業者向け説明会(平成28年度第1回)

平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始するにあたり、「大和市介護予防・日常生活支援総合事業のサービス類型の整備方針(案)」についての説明会を開催しました。

介護予防・日常生活支援総合事業の事業者向け説明会(平成28年度第2回)

平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始するにあたり、介護予防・日常生活支援総合事業の事業者向け説明会(第2回)を開催しました。

(注意)9ページを一部修正しました(追加予定であった「事業対象者」欄を削除しました)。
(注意)その他も一部修正しましたが、内容に変更はありません。

(注意)被保険者の事業対象者欄を削除しました。

(注意)一部修正しましたが、内容に変更はありません。

サービスに要する費用の額の算定に関する基準についての説明資料

(注意)訪問型サービスAの単位数を修正しました。(令和2年9月11日更新)

大和市介護予防・日常生活支援総合事業Q&A

この記事に関するお問合せ先

あんしん福祉部 介護保険課 事業者指導係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館1階 案内図
電話:046-260-5170

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