各種手続きについて(街づくり計画課都市計画係)

更新日:2024年03月29日

街づくり計画課都市計画係が行っている手続きについて、御案内します。下記の内容については、概要を記したものです。詳細については、街づくり計画課都市計画係にお問い合わせください。

窓口業務時間 8時30分~12時・13時~17時
(注意)受付の際に、記載内容、必要図面、縮尺等の確認を行うため、お時間をいただいております。また、加筆・修正が必要となる場合がありますので、時間に余裕をもって、お越しください。

都市計画法第53条第1項の許可申請

道路や公園などの都市計画施設や市街地開発事業の計画区域内で建築行為を行おうとする場合は、許可が必要です。
申請書の用紙は街づくり計画課の窓口にご用意しております。また、書式はダウンロードできます。

書式のダウンロードは下記ファイルをご覧ください。

委任状は任意の書式とし、委任者の押印が必要となります。

手続き期間について…15日間程度(土曜、日曜、休日は除く)

都市計画決定線の位置確認

用途地域の境界線や都市計画道路の計画線等の明示を希望されるときは、土地の正確な位置や形状が確認できる配置図をお持ち下さい。

なお、建築確認申請や開発許可申請等の手続きをされる場合は、申請等に提出する図面と同じもので、事前に都市計画の確認をされますようお願いします。

※必ず縮尺の合っている図面をご提出ください。縮尺の合っていない図面は受け付けることができません。

手続き期間について…7日間程度(土曜、日曜、休日は除く)

地区計画の届出(都市計画法第58条の2)

地区計画は、地区レベルでのまちづくりの計画であり、良好な生活環境を整備し、保全するために、建築物の用途や建築形態、公園や道路等の公共施設等の配置について、それぞれの地区の特性に応じて細かく定めることができる制度です。

大和市では、現在11地区において地区計画が定められています。

書式のダウンロードはこちら

当初届出に対して、変更等があった場合

届出書、変更届出書の用紙は街づくり計画課の窓口にもご用意しております。

委任状は、委任者の押印が必要となります。 

変更届出の場合は、当初届出時の委任状の写し又は委任状 が必要となります。

手続き期間について…14日間程度(土曜、日曜、休日は除く)

国土利用計画法(国土法)第23条第1項の届出

次の面積以上の土地の権利を取得した場合(取引の予約である場合も含む)は、契約締結後2週間以内に届出が必要です。大和市長を経由して神奈川県知事に届出が必要です。提出の窓口は大和市となります。

届出書の用紙は街づくり計画課の窓口にご用意しております。また、書式のダウンロードについては、神奈川県のホームページをご参照下さい。

届出の必要な面積の詳細
区域 届出の必要な面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上

届け出についてはこちら(神奈川県のページ・書式ダウンロード)(外部リンク)

各種証明

都市計画証明書

申請地が市街化区域、又は市街化調整区域にあることや、用途地域等の証明をします。

街づくり計画課の窓口(4階)に申請していただき、市民課窓口(1階)で交付します。

1枚につき300円

申請書のダウンロードは下記ファイルをご覧ください。

必要書類

  1. 案内図
  2. 公図の写し
    (注意)対象地の地番について証明します。
    (注意)地番をご確認のうえ、申請してください。

納税猶予の特例適用の農地等該当証明書

相続税(贈与税)の納税猶予の適用に必要とされる証明です。
対象となる農地等が、生産緑地地区、市街化調整区域内にあるかなどの証明をします。

街づくり計画課の窓口(4階)に申請していただき、市民課窓口(1階)で交付します。

1枚につき300円

申請書のダウンロードは下記ファイルをご覧ください。

必要書類

生産緑地地区内の土地の場合、下記の1~2、市街化調整区域内に所在する土地の場合、下記の1~3が必要です。

  1. 公図の写し
  2. 登記事項証明書
  3. 相続税の納税猶予に関する適格者証明
     (農業委員会にて発行)

(注意)所定用紙に対象地の地番、地目、面積を記入する欄があります。

都市再生特別措置法第88条、第108条及び第108条の2の届出(立地適正化計画)

大和市立地適正化計画の概要は下記リンクをご覧ください。

居住誘導区域外で下表Aの開発行為か建築行為を行う場合、当該行為の着手の30日前までに届出が必要です。

都市機能誘導区域外で下表Bの開発行為か建築行為を行う場合、当該行為の着手の30日前までに届出が必要です。

都市機能誘導区域内で下表Cの誘導施設の休廃止行為を行う場合、当該行為の着手の30日前までに届出が必要です。

居住誘導区域外とは、大和市内の市街化調整区域(大和市公開型地図情報サービスを参照)及び土砂災害警戒区域(神奈川県土砂災害情報ポータルを参照)(外部リンク)のことです。

都市機能誘導区域外とは、都市機能誘導区域(中心拠点、地域拠点)以外の地域です。

居住誘導区域外で行う行為(表A)詳細
居住誘導区域外で行う行為(表A) 様式 添付書類
  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その敷地の規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 案内図
  • 現況図(縮尺1/1,000程度 開発区域、道路等が記載された図面)
  • 土地利用計画図(縮尺1/100程度 開発区域、住宅の戸数等が分かるもの)
  • 求積図(上記図面で対象となる開発区域面積が確認できない場合)
  • 委任状(代理人が届出を行う場合)
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする行為
  • 建築物を改築し、又はその用途を変更して3戸以上の住宅とする行為
  • 案内図
  • 配置図(縮尺1/100程度 建築敷地、道路、建物配置等が記載された図面)
  • 立面図2面以上、各階平面図(縮尺1/50程度 室名等が記載された図面)
  • 求積図(上記図面で敷地面積や建物面積が確認できない場合)
  • 委任状(代理人が届出を行う場合)
上記の行為を変更する場合 第12 行為の変更届出書(Wordファイル:31KB) 上記の添付書類と同じ
  • (注意)提出部数は2部
  • (注意)住宅とは…戸建て住宅、共同住宅及び長屋の用に供する建築物をいい、寄宿舎や老人ホームは含まない。また、農林漁業を営む者の居住の用に供するものは届出の対象外
都市機能誘導区域外で行う行為(表B)詳細
都市機能誘導区域外で行う行為(表B) 様式 添付書類
誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 第18 開発行為届出書(Wordファイル:34KB)
  • 案内図
  • 現況図(縮尺1/1,000程度 開発区域、道路等が記載された図面)
  • 土地利用計画図(縮尺1/100程度 開発区域、予定建築物の用途等が記載された図面)
  • 求積図(上記図面で対象となる開発区域面積が確認できない場合)
  • 委任状(代理人が届出を行う場合)
  • 誘導施設を有する建築物を新築
  • 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする行為
  • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする行為
第19 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書(Wordファイル:34KB)
  • 案内図
  • 配置図(縮尺1/100程度 建築敷地、建物配置、道路等が記載された図面)
  • 立面図2面以上、各階平面図(縮尺1/50程度 室名等が記載された図面)
  • 求積図(上記図面で敷地面積や建物面積が確認できない場合)
  • 委任状(代理人が届出を行う場合 正本に原本)
上記の行為を変更する場合 第20 行為の変更届出書(Wordファイル:30KB) 上記の添付書類と同じ
  • (注意)提出部数は2部
  • (注意)誘導施設とは…概要を参照
都市機能誘導区域内で行う行為(表C)詳細
都市機能誘導区域内で行う行為(表C) 様式 添付書類
誘導施設を休止又は廃止する行為 第21 誘導施設の休廃止届出書(Wordファイル:14.3KB)
  • 案内図
  • 委任状(代理人が届出を行う場合)

(注意)提出部数は2部

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 都市計画係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5443

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