地区計画の内容
届出を要する行為
地区計画区域の地区整備計画が定められている区域内で、以下の5つの行為を行おうとする場合は、当該行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
また、届出後に、申請者の都合により設計又は施工方法の変更等を行うものは、変更届が必要です。
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築
- 工作物の建設
- 建築物等の用途の変更(施行令第38条の4参照)
- 建築物の形態又は意匠の変更
地区整備計画
大和市では、次のとおり、地区整備計画が定められています。
名称 | 地区整備計画が定められている地区 | 備考 |
---|---|---|
南林間駅西地区地区計画 | A地区のみ | B地区は区域の整備、開発及び保全の方針のみが、定められています。 |
神明若宮地区地区計画 | 全地区 | |
千本桜地区地区計画 | 全地区 | |
渋谷南部地区地区計画 | 全地区 | |
渋谷北部地区地区計画 | 全地区 | 建築確認を要する行為は届出不要です。 |
大和駅東側第4地区地区計画 | 全地区 | |
下鶴間高木地区地区計画 | 全地区 | |
下鶴間山谷北地区地区計画 | 全地区 | |
つきみ野6丁目地区地区計画 | A地区のみ | B地区は区域の整備、開発及び保全の方針のみが、定められています。 |
下福田地区地区計画 | 全地区 | |
下鶴間山谷南地区地区計画 | 全地区 | |
中央森林東側地区地区計画 | 全地区 |
更新日:2024年03月29日