国保に加入している人は、所得の申告が必要ですか。

更新日:2024年03月14日

国保に加入している方と世帯主(国民健康保険に加入していない擬制世帯主も含む)の方は、国民健康保険税の算定や高額療養費の自己負担限度額の判定を行うために、必ず所得の申告をしてください。

前年中に収入・所得がなかった人も、「収入・所得がなかった」という申告が必ず必要です。

申告をしていないと、国民健康保険税の税額や高額療養費の自己負担限度額が正しく計算されない場合があります。

毎年2月中旬から3月中旬の確定申告の時期にその年の1月1日に住民票のある住所を管轄する税務署(所得税を納税されている方)又は、市区町村役所(役場)の市区町村民税担当課(所得税が非課税の方や所得がない方)へ前年中の所得申告を行っていただき、その年の1月1日の住民票所在地が大和市でない方は、所得申告完了後必ず保険年金課まで所得申告が完了した旨をご連絡ください。

なお、会社で年末調整されている方や公的年金収入のみの方、又はその人の扶養になっている方は除きます。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
国保年金係:046-260-5114
保険給付係:046-260-5115

お問合せフォーム