保険料(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年03月13日

 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。

 これまで職場の健康保険などの被扶養者で保険料を納める必要のなかった人も、原則として保険料を納めることになります。年間の保険料額は、神奈川県後期高齢者医療広域連合が決定します。

保険料の計算方法

 保険料は、一人当たり定額の「均等割額」と加入者の所得に応じた「所得割額」の合計額が個人ごとに計算・徴収されます。保険料率(均等割額・所得割率)は、神奈川県内で同一となります。

 詳細については、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

保険料の納め方

 保険料の徴収は、市町村が行います。各市町村が徴収する金額は、その市町村で資格があった月数分となります。保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。

特別徴収(年金から天引き)

年金が年額18万円以上で、介護保険料との合計額が特別徴収の対象となる1回当たりの年金額の1/2を超えない人

 →年6回(4・6・8・10・12・2月)の年金受給額から保険料が天引きされます。

 (保険料徴収の通知は、4・6・8月分を4月上旬に、10・12・2月分を7月中旬に発送します。)

普通徴収(納付書又は口座振替で納付)

特別徴収以外の人

 →7月〜翌年3月(年9回):市役所から送られてくる納付書を使用して金融機関等(コンビニエンスストアを含む)で納付するか、口座振替により自動引落しをすることで納めます。
(保険料徴収の通知は、7月中旬に発送します。)

(お願い)普通徴収の人は、ぜひ「口座振替」をご利用ください。

なお、詳細は次のとおりです。

金融機関・コンビニ・市役所窓口での納付

口座振替による納付

 

保険料はきちんと納めましょう!

保険料を納めなかった場合

 納期までに保険料を納めないと、その状況に応じて延滞金が加算される場合があります。また、災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納すると、短期の被保険証が交付されることがあります。

  • 保険料を納めることができずにお困りの場合は、お早めにご相談ください。
  • 災害等により生活が著しく困難、又はこれに準ずると判断されるときは、本人の申請により保険料が減免される場合があります。

皆さんが納めた保険料は…

 皆さんが納めた保険料は、後期高齢者医療制度の運営のために使われます。保険料は必ず納めましょう。

後期高齢者医療制度の財源(神奈川県)

  • 公費(税金)=国(12分の4)県(12分の1)市(12分の1) 約5割
  • 高齢者の保険料 約1割
  • 後期高齢者支援金(若年者が支払う保険料より) 約4割

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この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 高齢者保険係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5122

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