セーフティネット保証制度に基づく認定

更新日:2024年04月01日

 この制度は、中小企業信用保険法に基づき、特定の要件により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証協会による特別保証を受けられる制度です。大和市内の中小企業者で本制度の利用をご希望の方は、市の認定が必要となりますので、申請書類を産業活性課にご提出ください。

 なお、認定書のお渡しまでは数日を要します。申請書類に不備がある場合は、再提出が必要となることがありますので、お早めにご持参ください。

(注意)ご利用にあたっては、金融機関及び信用保証協会による審査がありますので、まずは融資を希望する金融機関へのご相談をお願いします。(※金融機関による持ち込みを原則としています)

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

経営安定関連保証の詳細
認定の種類 対象者 内容
ダウンロード
記入例
2号

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上高等が20%(平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中)以上減少している中小企業者

※現在の指定案件はこちら→

ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(PDFファイル:348.8KB)

 

令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置(PDFファイル:38.3KB)

  • 申請案内

セーフティネット保証2号(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)の認定申請案内(PDFファイル:189.1KB)

(直接取引の場合)

 

(間接取引の場合)

4号

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が20%以上減少している中小企業者
新型コロナウイルス感染症についての指定期間は令和6年6月30日まで

※令和5年10月2日以降の認定申請分から、資金使途が借換限定となります(借換資金に追加融資資金を加えることは可)

(新型コロナウイルス感染症専用)

5号(イ) 指定業種(令和6年4月1日〜6月30日)(PDFファイル:456KB)を営み、最近3か月間の売り上げが前年同期と比べ5%以上減少している中小企業者
(注意)令和3年8月1日から全業種指定が解除され、細分類での業種指定となりますので、申請時には4桁の分類コード(業種番号)が必要です。
日本標準産業分類検索サイト(外部リンク)で分類コードを検索し、指定業種であることをご確認ください。

 

5号(ロ) 指定業種(令和6年4月1日〜6月30日)(PDFファイル:456KB)を営み、原油等価格上昇分を製品価格に転嫁できない中小企業者
7号 金融機関の合理化により借入が減少している中小企業者

 (注意)認定申請書に記入した市内事業所の所在地が、他の書類に記載されていない場合は、所在地を確認できる書類が別途必要です。詳しくはお問合せください。

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)※申込終了

危機関連保証の詳細
認定の種類 対象者

内容

ダウンロード

記入例

危機関連保証 大規模な経済危機、災害等による信用収縮に起因して売上高等が15%以上減少している中小企業者
新型コロナウイルス感染症についての指定期間は2021年12月31日まで
(注意)指定期間内に融資を実行する必要があります

 (注意)認定申請書に記入した市内事業所の所在地が、他の書類に記載されていない場合は、所在地を確認できる書類が別途必要です。詳しくはお問合せください。

認定要件緩和

業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、前年以降の店舗増加等によって売上高等の前年比較では認定が困難な事業者については、認定要件が緩和される場合があります。
該当される方は、事前に、(1)売上高が集計できている直近月、(2)コロナの影響を受け始めた月、(3)前年売上高との単純比較が困難な理由の3点を確認のうえ、お電話で大和市役所産業活性課(046-260-5135)にお問合せください。

関連リンク

指定業種、指定地域、指定事由等を確認できます。

自社事業がどの業種に該当するかを確認できます。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 産業活性課 企業活動サポート係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5135
ファックス:046-260-5138

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