住民票の除票の写しについて
「住民票の除票の写し」は、転出や死亡等の理由により、大和市の住民票から除かれた除票について、その写しを作成し、証明したものになります。
請求できる方
請求できるのは、住民票の除票に記載されている本人となります。
また、以下のいずれかに該当する場合、第三者請求として交付を申し出ることができます。第三者請求については、下記リンク先をご参照ください。
- 自己の権利や義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある方
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 除票の記載事項を利用する正当な理由がある方
なお、同一世帯にあった方が故人の住民票の除票の写しを請求する場合も、第三者請求となります。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
窓口での請求に必要なもの
本人確認書類
ご本人を確認できるもの
(運転免許証・住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)・旅券・在留カード・特別永住者証明書等)
- (注意)詳しくは「本人確認についてのご案内」のページをご覧下さい。
委任状
住民票の除票に記載されている本人より、住民票の除票の写しの請求を委任された方は、委任状が必要です。委任状は下記リンク先を印刷いただくか、便せん程度の紙に内容を書き写して使用してください。
「世帯主名・続柄」と「本籍・筆頭者名」の記載について
住民票の除票の写しには、「世帯主名・続柄」と「本籍・筆頭者名」の各項目について、記載の有無を選択できます。記載が必要かどうかは、住民票の除票写しの使用目的により異なります。詳細は提出先へご確認ください。
マイナンバーの記載について
亡くなられた方のマイナンバーは、住民票の除票の写しでは確認することができませんのでご了承ください。通知カード、個人番号通知書、マイナンバーカードでご確認ください。
平成26年6月20日以前に除票となった住民票の除票の写しについて
平成26年6月20日以前に転出や死亡等となった住民票の除票の写しは、発行することができません。
窓口のご案内
住民票の除票の写しは、本庁市民課の他、高座渋谷・中央林間の各分室、大和・桜ヶ丘の各連絡所でご請求いただけます。各窓口の詳細については、以下のリンク先をご参照ください。
土日開庁窓口のご案内
住民票の除票の写しは、市役所本庁舎市民課に限り、土日開庁窓口で請求いただけます。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
窓口以外の請求方法について
住民票の除票の写しは、郵送による請求もいただけます。詳細は、下記リンク先をご参照ください。
なお、コンビニ交付や電話予約等による請求はできません。
更新日:2024年03月01日