戸籍の附票の写しについて
「戸籍の附票の写し」は、戸籍が置かれている間の住所の履歴について記録されているものの写しです。
請求できる方
本人又はその配偶者と直系尊属・卑属及びその方に委任された方です。
請求者が直系親族でも、大和市の戸籍で親族関係が確認できない場合、親族関係を証明する書類(戸籍等)が必要となります。
上記以外の方が、相続・裁判等で交付の申出をする場合は、「第三者請求」のページをご覧ください。
窓口での請求に必要なもの
本人確認書類
ご本人を確認できるもの
(運転免許証・住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)・旅券・在留カード・特別永住者証明書等)
- (注意)詳しくは「本人確認についてのご案内」のページをご覧下さい。
委任状(代理人による請求の場合)
戸籍に記載されている本人またはその直系尊属・卑属の方より、戸籍の全部事項証明書等の請求を委任された方は、委任状が必要です。委任状は下記リンク先を印刷いただくか、便せん程度の紙に内容を書き写して使用してください。
手数料
手数料は1通300円です。
本籍・筆頭者名等の記載について
戸籍の附票の写しには、「本籍・筆頭者名」と「在外選挙登録地」の各項目について、記載の有無を選択できます。記載が必要かどうかは、戸籍の附票の写しの使用目的により異なります。要・不要の別については、提出先にご確認ください。
平成26年6月20日以前に除籍となった戸籍の附票の写しについて
平成26年6月20日以前に除籍(同一の戸籍に記載されちる方が全て除籍となった状態)となった戸籍の附票の写しは、発行することができません。
また、改製原戸籍の附票の写しの発行は、平成30年7月31日をもって終了しています。
窓口のご案内
戸籍の附票の写しは、本庁市民課の他、高座渋谷・中央林間の各分室、大和・桜ヶ丘の各連絡所でご請求いただけます。各窓口の詳細については、以下のリンク先をご参照ください。
土日開庁窓口のご案内
戸籍の附票の写しは、市役所本庁舎市民課に限り、土日開庁窓口で請求いただけます。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
窓口以外の請求方法について
戸籍の附票の写しは、窓口開庁時間帯以外の請求もできます。詳しくは下記リンク先をご参照ください。なお、コンビニ交付や電話予約等による請求はできません。
更新日:2024年04月10日