転籍届について

更新日:2024年06月05日

(注意)転籍届…本籍地を変更する届

転籍届の詳細一覧

届出期間

届出のあった日から法律上の効力が発生します。

届出地

  1. 今までの本籍地
  2. 転籍地(新しい本籍地)
  3. 届出人の所在地
上記のいずれかの市区町村役場

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者双方(夫婦の一方が除籍されている場合は他の一方だけで届出ができます)

届出に必要なもの

1.届書 1通(届書の押印は任意) 

※令和6年3月1日より、戸籍届出の際の戸籍謄本の提出が不要となります。ただし、現在も紙で管理している戸籍の方は転籍届に戸籍謄本の添付が必要です。

受付時間・場所

転籍届の受付場所と受付時間一覧
場所 時間
大和市役所
(1階市民課)

(注意)土曜日、日曜日開庁日時変更のお知らせ
詳しくは下記リンクをご確認ください
土曜・日曜の市民課業務
(通常時)
月曜から土曜日8時30分〜17時
日曜日 8時30分〜12時30分
(注意)上記時間外・祝祭日・年末年始は地下守衛室へご提出ください。

渋谷分室 月曜から金曜日の平日 8時30分〜17時
(注意)渋谷分室の開室時間のお知らせ
詳しくは下記リンクをご確認ください
渋谷分室(高座渋谷駅前複合ビル:IKOZA 1階)
中央林間分室 月曜から金曜日の平日 10時〜17時
(注意)中央林間分室の開室時間のお知らせ
詳しくは下記リンクをご確認ください
中央林間分室
  • (注意1)平日の時間外や土曜日、日曜日、祝日にお持ちになった場合、届書の記入に不備がある時は、翌開庁日にお越しいただく場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
  • (注意2)届出用紙は、市役所、分室及び連絡所でお渡しできます。また、他の市区町村の届書でも受付できます。
  • (注意3)外国籍の方の婚姻届等、一部の戸籍届出は分室では受付できません。

住所や世帯の変更

住所変更や世帯変更がある場合は、戸籍の届出とは別に届出が必要です。

住所変更

世帯変更

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課 戸籍係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5111

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