転籍届について
(注意)転籍届…本籍地を変更する届
届出期間 |
届出のあった日から法律上の効力が発生します。 |
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届出地 |
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届出人 |
戸籍の筆頭者および配偶者双方(夫婦の一方が除籍されている場合は他の一方だけで届出ができます) |
届出に必要なもの
1.届書 1通(届書の押印は任意)
※令和6年3月1日より、戸籍届出の際の戸籍謄本の提出が不要となります。ただし、現在も紙で管理している戸籍の方は転籍届に戸籍謄本の添付が必要です。
受付時間・場所
場所 | 時間 |
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大和市役所 (1階市民課) |
(注意)土曜日、日曜日開庁日時変更のお知らせ |
渋谷分室 | 月曜から金曜日の平日 8時30分〜17時 (注意)渋谷分室の開室時間のお知らせ 詳しくは下記リンクをご確認ください 渋谷分室(高座渋谷駅前複合ビル:IKOZA 1階) |
中央林間分室 | 月曜から金曜日の平日 10時〜17時 (注意)中央林間分室の開室時間のお知らせ 詳しくは下記リンクをご確認ください 中央林間分室 |
- (注意1)平日の時間外や土曜日、日曜日、祝日にお持ちになった場合、届書の記入に不備がある時は、翌開庁日にお越しいただく場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
- (注意2)届出用紙は、市役所、分室及び連絡所でお渡しできます。また、他の市区町村の届書でも受付できます。
- (注意3)外国籍の方の婚姻届等、一部の戸籍届出は分室では受付できません。
住所や世帯の変更
住所変更や世帯変更がある場合は、戸籍の届出とは別に届出が必要です。
更新日:2024年06月05日