マイナンバー(個人番号)通知カード(紙製)の廃止について
通知カードの廃止について
法律の改正により、マイナンバーの通知カード(紙製)は令和2年5月25日(月曜日)をもって廃止されました。
通知カードの廃止後は次の手続きができなくなりますので、ご注意ください。
通知カード廃止によりできなくなる手続きについて
- 通知カードの再交付手続き
- 通知カードの記載事項変更手続き
通知カードの廃止後もできる手続きについて
- 通知カードの紛失届
- 通知カードの返納届
通知カードをお持ちの方が次のいずれかに該当した場合は、通知カードを返納していただくことになります。
- マイナンバーカード(プラスチック製)を受け取るとき
- 通知カード廃止日以前に通知カードを紛失したことによる再発行を行った方で、紛失した通知カードを発見したとき
- 国外に転出したとき
- 住民票が職権消除されたとき等
(注意)詳細はお問い合わせ先にご確認ください。
手続きに必要なもの
- 通知カード(返納届のみ)
- 届出人の本人確認書類(注釈1)
- (本人または同一世帯員以外の方が手続きする場合のみ)代理権を証明する書類(注釈2)
- (注釈1)本人確認書類
- 官公署発行の顔写真付の運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなどの場合は1点
- 上記の書類をお持ちでない場合 健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証、預金通帳などの場合は2点
- (注釈2)代理権を証明する書類
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(本籍地が大和市であり、法定代理人であることが確認できる場合は省略可)
- 法定代理人以外の代理人の場合、委任状
受付窓口
市役所本庁舎1階 市民課
受付日時
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 (年末年始、祝日を除く)
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法について
通知カードの廃止後にマイナンバーを証明する書類として、次の書類をご利用いただくことができます。
・ 最新の氏名や住所等が記載されている通知カード
通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している場合には通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
(注意)氏名や住所等に変更があり、その情報が記載されていない通知カードはマイナンバーを証明する書類としてお使いいただくことができません。
・ マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票の記載事項証明書」もマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
証明書の請求方法や手数料については、下記のリンクをご覧ください。
(注意)通知カードの廃止後に、初めてマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」によりマイナンバーを通知いたします。「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できないので、ご注意ください。
マイナンバーカードの申請
マイナンバーカードの申請方法等については下記のリンクをご覧ください。
更新日:2022年02月01日