マイナンバー(個人番号)通知カード(紙製)の廃止について

更新日:2022年02月01日

通知カードの廃止について

 法律の改正により、マイナンバーの通知カード(紙製)は令和2年5月25日(月曜日)をもって廃止されました。
通知カードの廃止後は次の手続きができなくなりますので、ご注意ください。

通知カード廃止によりできなくなる手続きについて

  • 通知カードの再交付手続き
  • 通知カードの記載事項変更手続き

通知カードの廃止後もできる手続きについて

  • 通知カードの紛失届
  • 通知カードの返納届

通知カードをお持ちの方が次のいずれかに該当した場合は、通知カードを返納していただくことになります。

  1. マイナンバーカード(プラスチック製)を受け取るとき
  2. 通知カード廃止日以前に通知カードを紛失したことによる再発行を行った方で、紛失した通知カードを発見したとき
  3. 国外に転出したとき
  4. 住民票が職権消除されたとき等

(注意)詳細はお問い合わせ先にご確認ください。

手続きに必要なもの

  • 通知カード(返納届のみ)
  • 届出人の本人確認書類(注釈1)
  • (本人または同一世帯員以外の方が手続きする場合のみ)代理権を証明する書類(注釈2)
  • (注釈1)本人確認書類
    1. 官公署発行の顔写真付の運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなどの場合は1点
    2. 上記の書類をお持ちでない場合 健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証、預金通帳などの場合は2点
  • (注釈2)代理権を証明する書類
    1. 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(本籍地が大和市であり、法定代理人であることが確認できる場合は省略可)
    2. 法定代理人以外の代理人の場合、委任状 

受付窓口

市役所本庁舎1階 市民課

受付日時

 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 (年末年始、祝日を除く)

通知カード廃止後のマイナンバー確認方法について

通知カードの廃止後にマイナンバーを証明する書類として、次の書類をご利用いただくことができます。

・ 最新の氏名や住所等が記載されている通知カード

通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している場合には通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
(注意)氏名や住所等に変更があり、その情報が記載されていない通知カードはマイナンバーを証明する書類としてお使いいただくことができません。

・ マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票の記載事項証明書」もマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

証明書の請求方法や手数料については、下記のリンクをご覧ください。

(注意)通知カードの廃止後に、初めてマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」によりマイナンバーを通知いたします。「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できないので、ご注意ください。

マイナンバーカードの申請

マイナンバーカードの申請方法等については下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課 住民異動係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5110

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