所得税の確定申告は大和税務署へ

更新日:2024年01月01日

 所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告とは、個人が前年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得から所得税等の額を計算し、申告期限までに申告書を税務署に提出して、源泉徴収された税額など、その過不足を精算する手続きです。
 【申告期間】令和5年分の申告は、令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで。土曜日、日曜日及び祝日を除く。ただし、2月25日の日曜日は開場しています。

※大和税務署申告書作成会場の入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券は、国税庁LINE公式アカウントから事前に入手していただくほか、当日、会場で配布します。なお、入場整理券の配布状況に応じて早めに締め切る場合があります。

(注)給与等から源泉徴収された所得税額の還付を受けるための「還付申告」は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。詳細は大和税務署(電話:046-262-9411)にご確認ください。

所得税の確定申告について

確定申告をしなければならない方の例

  • 給与を1ヶ所から受けていて、給与と退職所得以外の所得金額が20万円を超える方
  • 給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
  • 土地、建物などの資産を売却し、所得金額の合計が所得控除の合計よりも多い方
  • 事業所得や不動産所得などがある方で所得金額の合計額が所得控除の合計額よりも多い方 など

公的年金等の収入金額が400万円以下の方

 以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は必要ありません。

  1. 公的年金等(注)の収入金額が400 万円以下
    (注)外国において支払われる公的年金等は除きます。
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20 万円以下
    (注)上記の場合でも、生命保険料控除や地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除などを申告すれば所得税等が還付される場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことができます。

 所得税等の確定申告をする必要があるかどうかわからない方は、大和税務署(電話:046-262-9411)にお問い合わせください。

 所得税等の確定申告をしない方で、次に当てはまるときは市・県民税の申告をしてくだい。

  1. 収入が公的年金等だけで、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除があるとき
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の20万円以下の所得があるとき

還付を受けるための確定申告(還付申告)

 給与や公的年金等から源泉徴収された所得税等が納めすぎになっている場合は、確定申告(還付申告)をすることで所得税等が還付されます。

還付を受けられる可能性のある方の例

  • 年金から所得税等が源泉徴収されていて、医療費控除がある方
  • 前年中に会社を退職し、年末調整を受けていない方
  • パートやアルバイト先で年末調整を受けていない方
  • 会社で年末調整を受けた方で、医療費控除などの年末調整で申告できない控除がある方
  • 住宅ローンを使ってマイホームを購入した方で、会社で年末調整をしなかった方 など

大和税務署の申告相談、申告書の作成

所得税等の確定申告の申告相談、申告書の作成は、大和税務署で行ってください。開設期間などは次のとおりです。確定申告についてのご不明な点や、申告時の必要書類等については、大和税務署へお問い合わせください。

<大和税務署>

所在地:大和市中央5-14-22(車での来署はご遠慮ください)

電話:046-262-9411

期間 時間 備考
令和6年2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)
(土・日曜日、祝日は除く。ただし令和6年2月25日(日曜日)は受付。)

受付時間

8:30~16:00

相談時間

9:00~17:00
※混雑状況により早めに終了する場合があります。

・申告書作成会場の入場には「入場整理券」が必要です。
・入場整理券は、LINEアプリで事前に入手していただくほか(LINEアプリでの事前発行では、国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」する手続きが必要です)、当日、会場で配付します。
・入場整理券の配付状況に応じて受付を早めに締め切る場合があります。
・税務署から送付された「確定申告のお知らせ」はがきまたは封書があればお待ちください。

LINEで入場整理券を取得する方法ほかは大和税務署のホームページ

税理士による無料申告相談~申告書を作成できます~

大和市役所会議室棟において下記日程で、「税理士による無料申告相談」が開催されますのでご利用ください。「税理士による無料申告相談」につきましては大和税務署へお問い合わせください。

<大和税務署>

電話:046-262-9411

 

期間 会場 時間 備考

令和6年2月9日(金曜日)、13日(火曜日)、14日(水曜日)

大和市役所会議室棟1階

受付時間

8:30~12:00、13:00~15:30
相談時間

9:30~12:00、13:00~15:30
(12:00~13:00は申告書の作成指導を行っておりませんので、ご了承ください。)

・混雑回避のため、オンラインによる事前申込を受け付けます。
・電話での受付は行っておりませんので、ご注意ください。
・オンラインによる「事前申込サイト」についてのお問い合わせは大和税務署(046-262-9411)へお願いします。
・早朝からのご来場はご遠慮ください。

<対象となる方>
1.小規模納税者の所得税及び復興特別所得税・個人消費税
2.年金受給者並びに給与所得者、もしくはその両方の所得がある方の所得税及び復興特別所得税
<対象とならない方>
1.相談内容が複雑な方(土地・建物・株式などの譲渡所得がある方、住宅ローン控除を新規で受けられる方など)
2.贈与税・相続税に関する相談のある方

確定申告の際は、電子申告(e-Tax)をご利用ください

スマホなどを活用した電子申告が便利です

 国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額などを入力するだけで確定申告書が作成・送信できます。送信方法には、スマホやパソコンを使うマイナンバーカード方式と、ID・パスワード方式があります。ご自身のスマホやパソコンに電子申告した内容を保存することもできます。詳しくは大和税務署(電話:046-262-9411)にお問い合わせください。

  1. マイナンバーカード方式
    マイナンバーカードをお持ちなら、同カード対応のスマホで電子申告が可能です。また、対応するスマホがない場合でも、パソコンとICカードリーダライタがあれば送信が可能です。
  2. ID・パスワード方式
    申告するご本人が、運転免許証など顔写真付きの本人確認書類を持って税務署(どの税務署でも可)に行き、ID・パスワードを取得することにより、送信が可能です。なお、過去に大和市役所で確定申告書を作成され、利用者識別番号を取得された方は、作成時にお渡しした利用者識別番号の通知も一緒にご持参ください。

 利便性の観点から、電子申告の積極的なご活用をお願いいたします。

 

令和5年分確定申告特集

よくある質問

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

お問合せフォーム