文化創造拠点シリウス内カフェ運営事業者の募集について
1.カフェ事業者募集の趣旨
文化創造拠点は、芸術文化ホール、図書館、生涯学習センター、屋内こども広場が、一体的に管理運営され、各施設が融合したひとつの施設としての運営を目指す文化複合施設となっており、開館以来、各構成施設は緊密に連携しあいながら、運営を行ってきました。
そういった、文化創造拠点の利用者サービス向上のために設置される1階のカフェについても同様に、連携・融合という文化創造拠点の運営目標を達成するための重要な構成施設であると位置づけています。そのため、カフェ事業者に求められることは、単なる飲食物等の提供にとどまらず、文化創造拠点の施設コンセプトを正しく理解し、文化複合施設として指定管理者が行う一体的な空間づくりに貢献できる事業者を選定する必要があることから、より良いサービス提供が可能なカフェ運営事業者を広く募集するため、公募型プロポーザル方式により受注候補者(以下「候補者」という。)を選定するものとします。
2.物件の概要
所 在 地:神奈川県大和市大和南一丁目8番1号 YAMATO文化森
構 造:鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地下1階 地上6階建
契約階数:1階(大和市文化創造拠点エントランス)
契約面積:208.87平方メートル
(注意)文化創造拠点シリウスは、再開発ビル「YAMATO文化森」の中の市施設部分です。
3.応募にあたっての条件
・本契約の趣旨に賛同し、カフェ運営に意欲ある者であること。
・公募開始時点で、3年以上継続して、首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)において食品衛生法に基づく営業許可を受けて営業している飲食店の業務実績があること。
・公募開始の時点で、公共施設内に営業する飲食店の1年以上の業務実績があること。
・本事業においても必要な営業許可が受けられる見込みであること。
・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
・国税、県税、市町村税を滞納していないこと。
・大和市一般競争参加停止及び指名停止等措置要領に基づき、停止措置処分を受けていないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその構成員又はそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。
・直近3年間の営業販売に関して所管行政庁から食品衛生法又は各都道府県が定める条例の規定に基づき、営業許可の取消又は営業の禁止の行政処分を受けていないこと。
・令和8年7月1日までに営業開始できること
・その他公平な競争の妨げになる行為・事実がないこと
4.応募方法
上記応募にあたっての条件を全て満たす参加希望者は、本ページよりプロポーザル参加申込書(様式1-1)及び誓約書(様式2)をダウンロードして必要事項を記入・代表者印を押印のうえ、必要書類を添えて令和7年7月1日~15日の参加申込期間に市に提出すること。
必要書類
ア 参加表明書【様式1-1】
イ 誓約書【様式2】
ウ 履歴事項全部証明書の写し(3か月以内のもの)
エ 定款及び会則等(最新のもの)
オ 営業に関する資格・免許等の写し ※既に取得済の場合
カ 法人税、消費税及び地方消費税、県税、市町村税の滞納がないことの証明
キ 会社概要(パンフレット等営業実態やその内容が判断できるもの)
ク 決算書(直近3期分の貸借対照表、損益計算書)
以上、ア~クを各1部
提出先:大和市文化スポーツ部図書・学び交流課
提出期限:7月1日12時から7月15日17時(必着)
5.スケジュール
日程(予定) | 内容 |
---|---|
令和7年6月1日(日曜日) | 募集要領の公表 |
令和7年7月1日(火曜日) |
応募者説明会 (要事前申込) |
令和7年7月1日(火曜日)~7月15日(火曜日) | 参加申込期間 |
令和7年7月22日(火曜日)までに発送 | 参加資格確認結果の通知 |
令和7年8月1日(金曜日)~8月15日(金曜日) | 企画提案書提出期間 |
令和7年8月25~29日 | プレゼンテーション |
令和7年9月16日(火曜日)まで | 最優秀提案者との交渉 |
令和7年10月31日(金曜日) | 契約締結日(予定) |
令和8年4月1日(水曜日) | 次期契約期間開始 |
各種様式等
文化創造拠点シリウスカフェ運営事業者選定実施要領(PDFファイル:1.2MB)
文化創造拠点シリウスカフェ運営仕様書(PDFファイル:359.7KB)
文化創造拠点シリウスカフェ運営事業者選定評価基準(PDFファイル:171.3KB)
様式1-1「プロポーザル参加申込書」(Wordファイル:16.8KB)
様式1-2「プロポーザル参加申込書記載事項変更届出書」(Wordファイル:16.8KB)
様式3「プロポーザル参加辞退届出書」(Wordファイル:16.8KB)
質疑・回答
(1)質問者は、質問票に必要事項を記載のうえ、令和7年7月7日(月曜日)17時までに下部「このページに関するお問い合わせはこちら」から提出してください。
(2)質疑に対する回答は、令和7年7月14日(月曜日)17時までに、このページ上で質疑とともに公開する。
更新日:2025年06月01日