自治基本条例・住民投票条例・市民参加推進条例

更新日:2024年01月17日

大和市では、大和市自治基本条例や大和市住民投票条例、大和市市民参加推進条例などにより、市民のみなさんが政策の形成過程に参加する仕組みなどを定め、市民参加を推進しています。

大和市自治基本条例

大和市が抱える地域社会の課題などに対し、どのようなことを大事にし、どのような方法により取り組むべきか、自治体運営の基本的な理念や仕組みを具体的に条例という形で法的に規定しています。

 

大和市住民投票条例

大和市自治基本条例第31条第6項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、住民の意思を市政に反映し、自治の進展に資することを目的とした条例です。この条例の制定によって「常設型」の住民投票制度が整備されました。

大和市市民参加推進条例

大和市自治基本条例第18条第4項の規定に基づき、市民参加に関する基本的な事項を定め、その推進を図ることにより、自治の進展に資することを目的とした条例です。

大和市の市民参加について

市民参加の手続の対象

下記の対象事項を実施するときには、市民参加の手続を行う必要があります。

(1)総合計画及び市の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更

(2)市の基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

(3)広く市民の公共の用に供される施設の設置に係る計画等の策定又は変更

(4)市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃

(5)市民生活に大きな影響を及ぼす事業の計画の策定又は変更

市民参加の手続の方法

市民参加の手続の対象事項を行うときには、適切な時期に下記4つのうち1つ以上の方法で市民参加の手続を行わなければなりません。さらに、特に市民への影響が大きいと認められるものは、意見交換会の開催を含む2つ以上の方法で市民参加の手続を行う必要があります。

市民参加手続の実施予定・実施状況

市民参加推進・評価会議

市民参加を推進するにあたり、市民参加手続の手法等について市民の視点で評価するために「大和市市民参加推進・評価会議」を設置しています。

市民参加をさらに推進していくために

市民のみなさんが積極的に市政に参加することができるよう、次のような制度を設けています。

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〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎3階 案内図)
電話:046-260-5302

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