給付(後期高齢者医療制度)
病院にかかる時の自己負担
皆様が病院にかかる際に窓口でお支払いただく自己負担割合は、所得に応じて異なります。(毎年8月に課税所得により判定されます。)
区分 | 判定基準 | 自己負担割合 |
---|---|---|
現役並み所得 | 被保険者及び同一世帯の他の被保険者のうち、一人でも当該年度の住民税の課税所得が145万円以上ある場合(注釈1) | 3割 |
一般II | 自己負担割合が2割の方 | 2割 |
一般I | 現役並み所得・一般2.・低所得者2・低所得者1以外の被保険者 | 1割 |
低所得者2 | 同一世帯の世帯員全員が当該年度の住民税非課税である場合(低所得者1以外) | 1割 |
低所得者1 | 同一世帯の世帯員全員が当該年度の住民税非課税で、かつその世帯の各所得が0円となる場合 | 1割 |
(注釈1)ただし、被保険者並びに同一世帯の他の被保険者の収入の合計額が、次の金額を下回っている場合は、本人の申請により「1割」又は「2割」となります。
- 一人世帯:383万円
- 二人以上の世帯:520万円
→対象となる方のうち、市(町村)で収入金額が確認できる方については、申請によらず1割又は2割負担とすることができるようになりました。なお、収入金額の確認ができない方については、「基準収入額適用申請書」に収入がわかる書類を添付して、市役所保険年金課へご提出ください。
※令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が、1割から2割に変わります。詳細はこちらのページ(外部ページ)をご確認ください。
主な給付について
後期高齢者医療制度における主な医療給付に関して、申請者、窓口受付、郵送受付、受付期間(時効)、必要な持ち物等については以下のとおりです。
給付の種類 | 申請者 |
窓口 受付 |
郵送 受付 |
受付期間 (時効) |
申請に必要な持ち物等 |
---|---|---|---|---|---|
療養費 |
|
〇 |
〇 | 支払いから2年 | (外部リンク) |
高額療養費 | 〇 | 〇 | 診療月の翌月から2年 | (外部リンク) | |
入院時食事療養費/生活療養費 | 〇 | 〇 | 支払いから2年 | (外部リンク) | |
高額介護合算療養費 | 〇 | 〇 | 基準日から2年 | (外部リンク) | |
交通事故にあったとき (届出が必要です!) |
〇 | 〇 |
自賠責保険への求償…事故から3年 任意保険への求償…事故から5年 |
(外部リンク) | |
葬祭費 |
|
〇 | 〇 |
葬祭から2年 |
(外部リンク) |
※外部リンクは、神奈川県後期高齢者医療広域連合のページへ移動します。
その他医療給付等については、下記のリンク先をご参照ください。
リンク
神奈川県後期高齢者医療広域連合のページ(訪問看護療養費) (外部サイトへリンク)
神奈川県後期高齢者医療広域連合のページ(移送費) (外部サイトへリンク)
神奈川県後期高齢者医療広域連合のページ(特定疾病) (外部サイトへリンク)
神奈川県後期高齢者医療広域連合のページ( 医療費の支払いが困難なとき) (外部サイトへリンク)
神奈川県後期高齢者医療広域連合のページ(保険診療を受けられない場合) (外部サイトへリンク)
減額認定証・限度額適用認定証・特定疾病認定証の交付手続きについて
「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」
低所得者1、または低所得者2…「限度額適用・標準負担額減額認定証」
現役並み所得者1、または現役並み所得者2…「限度額適用認定証」
以上に該当する人は、認定証を医療機関に提示することにより、同じ月で同じ医療機関での支払いが窓口ごとに所得区分の自己負担限度額までとなります。
該当の有無については、市役所保険年金課へお問合せください。
手続きに必要なもの
保険証、ご来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
来庁することが難しい場合には郵送での申請も承ります。
特定疾病認定証
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、自己負担限度額(月額)は所得区分に関係なく1つの病院で1万円です。
この適用を受けるためには「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、市役所保険年金課に申請してください。
手続きに必要なもの
保険証、特定疾病認定申請に係る証明書、ご来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)来庁することが難しい場合には郵送での申請も承ります。
更新日:2023年06月02日