介護保険サービス事業者( 介護予防・日常生活支援総合事業含む)指定・変更等届出関連(大和市指定のみ)

更新日:2026年03月11日

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス名称変更について

「地域支援事業実施要綱」及び「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」が一部改正されたことに伴い、

令和7年4月1日から本市における介護予防・日常生活支援総合事業のサービス名称を以下のとおり変更しました。

新名称

旧名称

訪問型従前相当サービス

介護予防訪問型サービス

訪問型サービス・活動A

訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)

通所型従前相当サービス

介護予防通所型サービス

届出方法

本市では、令和5年7月1日より、指定申請等については、原則、厚生労働省「電子申請届出システム」にて受付しています。

(注意)

  • 本システムの操作方法につきましては、「電子申請届出システム」の「ヘルプ」に掲載されています、「操作マニュアル」をご参照ください。
  • 「電子申請システム」を使用するためには、「GビズID」の取得が必要です。(「GビスID」の取得方法等につきましては、上記の「操作マニュアル」でご確認ください。)

 

(参考)

厚生労働省は、介護事業者が指定権者(都道府県・市町村)に対する所要の申請届出をオンライン上で行うことができるよう、「電子申請届出システム」を整備し、令和4年11月28日から運用を開始しています。

提出期限

新規指定申請

指定を希望する月の3月前の月末まで

(例)

指定有効期間開始年月日(予定):令和7年10月1日

提出期限:令和7年7月31日

更新申請

更新が予定される月の2月前の月末まで

(例)

指定更新後の指定有効期間開始年月日:令和7年10月1日

提出期限:令和7年8月31日

加算届

 

介護職員等処遇改善加算等については、「6.毎年度対応が必要な届出書等」のNo.1をご覧ください。

 

居宅系サービスは加算算定開始月の前月15日まで

施設系サービスは加算算定月の1日まで

 

加算の算定要件を満たさなくなることが明らかになった場合には、速やかに加算の取り下げの届出を行ってください。
 

居宅系サービス

居宅介護支援、介護予防支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、訪問型従前相当サービス、通所型従前相当サービス(以上、介護予防サービス省略)

 

施設系サービス

認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以上、介護予防サービス省略)

変更届 変更事由発生から10日以内
廃止届、休止届

廃止又は休止する日の1月前まで

 

廃止又は休止する場合、利用者に影響が出ることが想定されるため、届出を行なう前に、早めに市介護保険課へ相談をしてください。

再開届 再開する日の前日まで

 

1.指定(更新)申請

新規指定申請可能なサービス種類

介護保険サービス事業

随時、大和市が新規指定申請を受け付けている介護保険サービスは次のとおりです。

  • 認知症対応型通所介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 居宅介護支援 
  • 介護予防支援(居宅介護支援事業所が運営するものに限る)

(注意)上記以外のサービスは、介護保険事業計画に基づき公募にて募集します。(現在、公募はありません)

介護予防・日常生活支援総合事業

随時、大和市が新規指定申請を受け付けている介護予防・日常生活支援総合事業は次のとおりです。

  • 訪問型従前相当サービス
  • 訪問型サービス・活動A
  • 通所型従前相当サービス

(注意)本市では、「緩和した基準による訪問型サービス(定額)」、「緩和した基準によ る通所型サービス(定率)」及び「緩和した基準による通所型サービス(定額)」は実施していません。

(注意)訪問型サービス・活動A(緩和した基準による訪問型サービス)については、大和市外所在の事業所の指定申請を受け付けていません。例として、他市町村所在の訪問型従前相当サービス(介護予防訪問介護相当サービス)と訪問型サービス・活動Aを一体的に行っている事業所について、大和市で指定申請をする場合は、訪問型従前相当サービスのみ指定申請してください。

書式

(注意)新規指定と同時に加算の届出を希望する場合は、下記「5.体制等に関する届出(加算届出)」をご参照のうえ、必要書類を併せてご提出ください。

介護保険サービス事業

介護予防・日常生活支援総合事業

(注意)

・指定(更新)申請書等におけるサービス名称は以下のとおり読み替えてください。

「介護予防訪問介護相当サービス」 → 「訪問型従前相当サービス」

「緩和した基準による訪問型サービス(定率)」 → 「訪問型サービス・活動A」

「介護予防通所介護相当サービス」 → 「通所型従前相当サービス」

申請書の付表兼添付書類一覧

介護保険サービス事業

(注意)(介護予防)認知症対応型通所介護(単独型・併設型)事業所の設備を利用して、介護保険制度外の自主事業として「宿泊サービス」を提供する際には、「指定通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する届出書」もあわせて提出してください。(「7.その他共通書式等(参考含む)」の「その他様式一覧」のNo.4をご確認ください。)

(注意)定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、「医療機関のみなし指定に関する届出書」もあわせて提出してください。(「7.その他共通書式等(参考含む)」の「その他様式一覧」のNo.2をご確認ください。)

(注意)看護小規模多機能型居宅介護については、「医療機関のみなし指定に関する届出書」もあわせて提出してください。(「7.その他共通書式等(参考含む)」の「その他様式一覧」のNo.2をご確認ください。)

(注意)地域密着型通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の自主事業として「宿泊サービス」を提供する際には、「指定通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する届出書」もあわせて提出してください。(「7.その他共通書式等(参考含む)」の「その他様式一覧」のNo.4をご確認ください。)

(注意)介護予防ケアマネジメントについては介護予防支援と異なり、居宅介護支援事業者はこれまでどおり地域包括支援センターからの委託を受けることになります。(介護保険最新情報Vol.1210の2ページ目参照)

介護予防・日常生活支援総合事業

指定有効期限を変更したい場合

指定(更新)時に指定有効期限を変更したい場合は下記の申出書を一緒に提出してください。

この申出書は、原則、同一法人の別事業所と指定更新時期を合わせるためのものになります。

指定更新時期を合わせることで、法人内での指定(更新)書類作成に係る事務処理負担軽減や指定有効期限の管理をしやすくなることを見込んでいます。

(注意)指定有効期限の6年が延長されるものではありません。

(注意)指定権限が大和市以外の事業所については、指定権限を持つ都道府県市区町村に確認してください。

業務管理体制の整備に係る届出について

介護サービス事業者は、事業の適正な運営を確保するため、法令順守等の業務管理体制を整備し、所管行政機関に届け出ることが義務付けられています。業務管理体制の届出がない場合、介護保険法第115条の32に違反し、法令違反になりますので速やかに届け出る必要があります。​​​​​​

詳しくは、大和市介護事業者集団指導講習会資料の「共通事項」及び厚生労働省ホームページを確認してください。

【大和市に届け出る事業者】

地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で、すべての事業所等が大和市内のみに所在する事業者

(注意)上記以外の事業者は国や県等に届出が必要です。

施設整備関連の補助金について

施設整備について、一部補助金があります。
申請等については、以下をご確認ください。

社会福祉法人の軽減実施

社会福祉法人が市内に新規事業所を開設し、軽減実施事業を実施する場合は、介護保険課給付係に連絡してください。

(注意)市内の事業所であれば、指定権者が県の場合も市に連絡してください。

  • 指定権者が県の場合は、市から県に連絡し、県が軽減実施事業所の設定をします。
  • 指定権者が市の場合は、県が軽減実施事業所の設定をします。

「介護サービス情報の公表」制度について

県では、介護保険法第115条の35に基づき、「介護サービス情報の公表制度に係る報告・調査・情報公表計画」を定めて実施しています。

本制度については、指定地域密着型(介護予防)サービス事業者及び指定居宅介護(介護予防)支援事業者についても、県に報告することが義務付けられています。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

2.変更届

書式

介護保険サービス事業

(注意)本市では、厚生労働省が示した「標準添付書類一覧」をそのまま使用します。

(注意)管理者の変更の場合、「留意事項」に「※管理者の勤務状況がわかる資料(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表等)の添付でも可とする。」とあるため、基本的には勤務形態一覧表の提出をお願いします。

(注意)大和市内における認知症対応型共同生活介護の入居定員総数は、介護保険事業計画で定められており、市内の入居定員総数は、計画の目標値を既に達成しています。従って、現在、定員の増員を伴う共同生活住居の増設はできません。

介護予防・日常生活支援総合事業

 (注意)

訪問型従前相当サービスと訪問型サービス・活動Aの事業所番号が異なる場合は、それぞれ変更届出書を提出してください。

メールアドレスの変更申請

介護サービス事業所のメールアドレス変更時には、以下の文書をご確認のうえ、e-kanagawa電子申請システムからご連絡ください。

3.指定辞退届

書式(介護保険サービス事業)

4.廃止・休止・再開申請

(注意)廃止する事業所について、介護職員等処遇改善加算等を算定している場合は実績報告書の提出が必要です。

また、同一法人で廃止する事業所以外に、介護職員等処遇改善加算等を算定している事業所がある場合は変更届出書の提出が必要です。

介護職員等処遇改善加算等については、「6.毎年度対応が必要な届出書等」のNo.1をご覧ください。

(注意)事業所に関する変更、廃止等をする際、補助金を使用して取得した財産を処分する場合は、以下をご確認ください。

  • 事業所に関する変更、廃止等で、補助金を使用して取得した財産がある場合、市への申請が必要がないか事業所の担当者に確認してください。
  • 代表者、管理者等の変更で、補助金を使用して取得した財産がある場合、処分制限に関する引継ぎをするようお願いします。
  • 補助金を使用して取得した財産の処分については下記リンクの「補助金を使用して取得した財産の処分等」をご覧ください。

書式

介護保険サービス事業

介護予防・日常生活支援総合事業

5.体制等に関する届出(加算届出)

加算の算定有無、算定区分等を変更したい場合は、サービス種類や加算の種類によって大和市への届出の要否が異なります。

6.毎年度対応が必要な届出書等

  届出書名称
1

<介護職員等処遇改善加算>

令和8年度の申請について(令和8年3月5日更新)(PDFファイル:133.6KB)

令和7年度の申請について(令和7年2月26日更新)(PDFファイル:308.4KB)

2

<協力医療機関に関する届出書>

【対象サービス種類】

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

【提出時期】

  • 1年に1回以上

(注意)協力医療機関の名称や契約内容に変更があった場合は、都度提出が必要です。

 

【根拠法令】

  • 「大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則」 第119条条第3項、第140条第3項 及び 第164条第2項
  • 「大和市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める規則」 第79条第3項

 

【様式】

3

<特定事業所集中減算>

【対象サービス種類】

  • 居宅介護支援

 

【提出時期】

  • 前期(判定期間3月1日~8月末日):9月15日
  • 後期(判定期間9月1日~2月末日):3月15日

 

(注意)提出書類等の詳細は以下をご確認ください。

居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算の報告について(PDFファイル:212.7KB)

 

【根拠法令】

  • 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (平成12年3月1日 老企第36号)」 第3の13

 

【様式】

4

<外部評価>

【対象サービス種類】

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護

 

【提出時期】

  • 1年に1回以上

 

【外部評価の実施回数の緩和(認知症対応型共同生活介護)】

 

【関連通知等】

 

【その他参考資料等】

(介護予防)認知症対応型共同生活介護が運営推進会議における外部評価を行う場合

なお、ツール活用については、公益社団法人日本認知症グループホーム協会のページ(外部サイト)もご参照ください。

公益社団法人日本認知症グループホーム協会のページ(外部サイト)

7.その他共通書式等(参考含む)(令和6年4月1日更新)

参考様式

介護保険サービス事業

共通書式等の参考様式一覧
様式番号 書式名称
1

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(注意)「記入方法」のシートに「※選択した資格及び研修に関して、必要に応じて、資格証又は研修修了証等の写しを添付資料として提出してください。」とありますので、届出の対象者が資格要件のある職種の場合は、資格者証等を添付するようにしてください。

1.夜間対応型訪問介護(Excelファイル:177.8KB)
2.(介護予防)認知症対応型通所介護(Excelファイル:305KB)
3.(介護予防)小規模多機能型居宅介護(Excelファイル:218.6KB)

4.(介護予防)認知症対応型共同生活介護(Excelファイル:218KB)

5.地域密着型特定施設入居者生活介護(Excelファイル:197.5KB)

6.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(Excelファイル:321.2KB)

7.定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Excelファイル:190.3KB)
8.看護小規模多機能型居宅介護(Excelファイル:220.6KB)

9.地域密着型通所介護(Excelファイル:306KB)

10.療養通所介護(Excelファイル:291.7KB)

11.居宅介護支援・介護予防支援(Excelファイル:103KB)

12.汎用(Excelファイル:137.1KB)

2 管理者経歴書(Excelファイル:16.7KB)
3 平面図(Excelファイル:12KB)
4 設備等一覧表(Excelファイル:12.9KB)
5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excelファイル:11KB)
6 誓約書(Excelファイル:24.1KB)
7 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(Excelファイル:10.7KB)
その他様式一覧
  書式名称
1 地域密着型サービスにおける生活保護受給者の設定料金についての誓約書(Wordファイル:30.5KB)
2

定期巡回・随時対応型訪問介護看護および看護小規模多機能型居宅介護については、医療機関のみなし指定の要否を届出する必要があります。必要な場合は「1」、不要な場合は「1および2」を新規指定申請時にあわせて提出してください。

1.医療機関のみなし指定に関する届出書(令和4年5月23日追加)(Wordファイル:32KB)

2.みなし指定を不要とする場合の申出書(令和5年8月28日追加)(Wordファイル:37KB)

(注意)「みなし指定を不要とする場合の申出書」の「訪問看護ステーション」には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所または看護小規模多機能型居宅介護事業所の事業所情報を記入してください。

(注意)「みなし指定を不要とする場合の申出書」の「事業者名・代表者氏名等」には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所または看護小規模多機能型居宅介護事業所を運営する法人情報を記入してください。

3

管理者確保のための計画書(令和4年5月26日追加)(Wordファイル:14.4KB)

4

 

地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスを提供する場合の届出について(PDFファイル:176.7KB)

 

【様式】

指定通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する届出書(Excelファイル:84.1KB)

 

【厚生労働省指針】

「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」(PDFファイル:2MB)

介護予防・日常生活支援総合事業

参考様式
様式番号 書式名称
1

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(注意)「記入方法」のシートに「※選択した資格及び研修に関して、必要に応じて、資格証又は研修修了証等の写しを添付資料として提出してください。」とありますので、届出の対象者が資格要件のある職種の場合は、資格者証等を添付するようにしてください。

1.訪問型従前相当サービス(Excelファイル:107.1KB)

2.通所型従前相当サービス(Excelファイル:305.2KB)

2 平面図(Excelファイル:11.9KB)
3 設備等一覧表(Excelファイル:12.9KB)
4

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excelファイル:10.8KB)

5 誓約書(Excelファイル:13.1KB)

この記事に関するお問合せ先

あんしん福祉部 介護保険課 事業者指導係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館1階 案内図
電話:046-260-5170

お問合せフォーム