マイナ保険証、資格確認書(後期高齢者医療制度)
2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行されました。
医療機関を受診するとき
<令和6年12月2日~令和7年7月31日>
■マイナ保険証の保有・非保有に関わらず、「資格確認書」を交付します
- 医療機関を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を、申請によらず交付します。
- 受診の際は「資格確認書」(お持ちの人はマイナ保険証)を医療機関にご提示ください。
※マイナンバーカードに健康保険証の機能を一体化させるには、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからの利用登録が必要です。
<令和7年8月1日以降>
■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録している人
- 受診にはマイナ保険証を医療機関にご提示ください。
- 新規資格取得時や負担割合に変更が生じた場合などは、最新の被保険者資格状況を把握できるよう「資格情報のお知らせ(※)」を交付します。(申請不要)
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。医療機関にはマイナ保険証を必ずご提示ください。
※マイナンバーカードに健康保険証の機能を一体化させるには、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからの利用登録が必要です。
■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していない人
- 令和6年12月1日までに交付された被保険者証をお持ちの場合は、有効期限までお使いいただけます。
- 被保険者証の有効期限後または資格状況に変更が生じた場合には、引き続き保険診療を受けられるように、医療機関を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を、当面の間、申請によらず交付します。
- 受診の際は「資格確認書」を医療機関にご提示ください。
<その他>
- マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していても、資格確認書が必要な人(介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など)は、資格確認書の交付申請が必要です。
- 資格確認書の交付申請や有効期限については、以下「資格確認書の交付について」をご覧ください。
- 上記の赤字は、国の方針により、国民健康保険と対応が異なる部分です。
令和6年8月1日に交付した後期高齢者医療被保険者証の取扱いについて
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されたため、後期高齢者医療被保険者証の更新は令和6年8月1日で終了となりました。
令和6年12月1日までに発行済みの後期高齢者医療被保険者証は、資格状況に変更がない限り、有効期限までお使いいただけます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
後期高齢者医療被保険者証(令和6年12月1日で新規発行を終了しました)
資格確認書の交付について
マイナンバーカードを紛失・更新中の場合や、介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など、オンライン資格確認を受けることができない状況にある人には、医療保険の資格情報等が記載された「資格確認書」を交付します。
保険年金課窓口または郵送で交付申請してください。
(注意)
- マイナ保険証をお持ちでない人には、当面の間、職権により交付するため、申請は不要です。
- 資格確認書は、オンライン資格確認を受けられない人に申請により交付されます。「マイナ保険証は持っているが、念のために資格確認書もほしい」というご要望には対応できませんのでご理解ください。
- 令和6年12月2日以降に交付する資格確認書の有効期限は、令和7年7月31日までとなります。令和7年8月1日以降も資格確認書が必要な場合には、都度申請が必要です(資格確認書の有効期限は、奇数年の7月31日までです。ただし、毎年8月1日の負担割合判定により負担割合が変わる場合には、偶数年に新たな負担割合が記載された資格確認書を差し替えで交付します)。
申請に必要なもの
【後期高齢者医療制度】資格確認書交付 兼 任意記載事項併記申請書 (PDFファイル: 101.8KB)
【後期高齢者医療制度】資格確認書交付 兼 任意記載事項併記申請書(記入例) (PDFファイル: 129.4KB)
窓口で申請する場合に、上記に加えて必要なもの
来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(注意)
- 外国籍の人は、併せて、在留カード、パスポートもお持ちください。
- 別世帯の人が届出する場合は、上記に加えて、委任状をお持ちください。
委任状は下記からダウンロードできます。 - 個人番号を確認させていただく場合があります。
郵送で申請する場合
印刷環境がない場合には、資格確認書交付申請書を送付しますので、保険年金課へお電話ください。
要配慮者の資格確認書の交付申請(介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など)
マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していても、資格確認書が必要な人(介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など)は、資格確認書の交付申請が必要です。
介助者からの代理申請が可能です。詳しくは以下のページをご覧ください。
要配慮者の資格確認書の交付申請(介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など)【国保・後期共通】
マイナンバーカードの健康保険証利用の解除について
マイナンバーカードの健康保険証利用の解除を希望する場合は、加入する医療保険者に申請が必要です。
大和市の後期高齢者医療制度の被保険者で、マイナ保険証利用の解除を希望する場合には、保険年金課窓口または郵送で申請してください。
なお、本人以外の人が代理申請する場合には、委任状が必要です。
(留意事項)
- マイナ保険証をお持ちの場合でも、オンライン資格確認を受けられない事情がある場合には、申請により、資格確認書を交付できる場合があります。詳しくは保険年金課へご相談ください。
- 利用登録の解除を申請した人には、保険者から資格確認書を交付します(申請不要。なお、有効な被保険者証がある場合には、当該被保険者証の有効期限後に交付します)。
- 利用登録解除の申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、市での解除登録から1~2か月程度時間がかかる場合があります。
- 再度、マイナ保険証の利用登録を行う場合には、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからの利用登録が必要です。なお、利用登録の解除がマイナポータルに反映された後、再度の利用登録が可能となります。
- 解除申請から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
窓口・郵送 共通
マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書(後期高齢者医療制度) (PDFファイル: 97.3KB)
【記入例】マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書(後期高齢者医療制度) (PDFファイル: 114.8KB)
窓口で申請する場合に、上記に加えて必要なもの
来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(注意)
- 外国籍の人は、併せて、在留カード、パスポートもお持ちください。
- 別世帯の人が届出する場合は、上記に加えて、委任状をお持ちください。
委任状は下記からダウンロードできます。
郵送で申請する場合
印刷環境がない場合には、資格確認書交付申請書を送付しますので、保険年金課へお電話ください。
更新日:2024年12月02日