後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、少子高齢化による医療費の増大に対し、持続可能な保険医療制度とするため、平成20年4月から始まったものです。
対象者は原則としてすべての75歳以上の人と、65歳以上で一定の障がいがある人(加入には申請が必要)です。75歳の誕生日以降はこれまで加入していた保険の被保険者ではなくなり、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
この制度は都道府県単位で設置された後期高齢者医療広域連合が運営しますが、市民の皆様のお手続窓口は市役所となります。
関連リンク
制度が切り替わる際の注意
手続きが必要な場合
職場の健康保険に入っている人が後期高齢者医療制度に入り、その被扶養者が職場の健康保険をやめなければならない場合
→職場の健康保険に被扶養者として加入していたご家族は、他のご家族が加入している職場の健康保険の被扶養者になるか、国民健康保険へ加入していただくことになります。
※大和市の国民健康保険に加入する場合には、社会保険資格喪失証明書をご用意のうえ、窓口(市役所保険年金課、渋谷分室または中央林間分室)またはマイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請により手続きしてください。
後期高齢者医療制度加入前 | 後期高齢者医療制度加入後 |
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夫(世帯主)74歳 =職場の健康保険 妻(被扶養者)72歳 =職場の健康保険 |
夫(世帯主)75歳 =後期高齢者医療制度 妻(被扶養者)72歳 =国民健康保険 |
後期高齢者医療制度加入前 | 後期高齢者医療制度加入後 |
---|---|
夫(世帯主)74歳 =国民健康保険 妻(被扶養者)72歳 =国民健康保険 |
夫(世帯主)75歳 =後期高齢者医療制度 妻(被扶養者)72歳 =国民健康保険 |
国民健康保険の使用について
75歳になった人には、神奈川県後期高齢者医療広域連合から、後期高齢者医療資格確認書が簡易書留郵便で送付されます。
国民健康保険加入者だった人は、75歳の誕生日を過ぎましたら、これまで使用していた「国民健康保険証」または「国民健康保険資格確認書」は使用せずに、細かく切って処分してくださるようお願いいたします。
75歳の人がいる世帯の国民健康保険税の緩和措置
75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に移行し、その制度の保険料を納めることになりますが、それにともなって、国民健康保険に加入する人の国保税負担が急に増えることがないように、国保被保険者の国保税については緩和措置があります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
75歳の人がいる世帯の国民健康保険税の緩和措置【一部申請が必要】
更新日:2024年12月02日