後期高齢者医療被保険者証(令和6年12月1日で新規発行を終了しました)
お知らせ
2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行されたため、後期高齢者医療被保険者証の新規発行は終了となりました。
マイナンバーカードを未取得・紛失・更新中の場合や健康保険証利用を登録していない場合、介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など、オンライン資格確認を受けることができない状況にある人には、医療保険の資格情報等が記載された「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証または資格確認書についての詳細は、以下のページをご覧ください。
後期高齢者医療被保険者証の一斉更新の終了について
後期高齢者医療被保険者証の一斉更新の終了について
後期高齢者医療被保険者証の更新は、2年に1回、8月1日に行われてきましたが、国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されたため、後期高齢者医療被保険者証の一斉更新は、令和6年8月1日で終了となりました。
12月1日までに発行済みの後期高齢者医療被保険者証は、経過措置として、有効期限(下記参照)までお使いいただけますが、令和6年12月2日以降、年齢到達により新たに後期高齢者医療制度の被保険者になる人、及び転入・転居や世帯構成の変更、所得更正などにより資格状況に変更が生じた人の対応は、以下のとおりとなります。
<令和6年12月2日~令和7年7月31日>
■マイナ保険証の保有・非保有に関わらず、「資格確認書」を交付します
- 医療機関を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を、申請によらず交付します。
- 受診の際は「資格確認書」(お持ちの人はマイナ保険証)を医療機関にご提示ください。
※マイナンバーカードに健康保険証の機能を一体化させるには、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからの利用登録が必要です。
<令和7年8月1日以降>
■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録している人
- 受診にはマイナ保険証を医療機関にご提示ください。
- 新規資格取得時や負担割合に変更が生じた場合などは、最新の被保険者資格状況を把握できるよう「資格情報のお知らせ(※)」を交付します。(申請不要)
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。医療機関にはマイナ保険証を必ずご提示ください。
※マイナンバーカードに健康保険証の機能を一体化させるには、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからの利用登録が必要です。
■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していない人
- 引き続き保険診療を受けられるように、医療機関を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を、当面の間、申請によらず交付します。
- 受診の際は「資格確認書」を医療機関にご提示ください。
<その他>
- マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していても、資格確認書が必要な人(介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など)は、資格確認書の交付申請が必要です。
- 資格確認書の交付申請や有効期限については、以下のページをご覧ください。
要配慮者の資格確認書の交付申請(介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など)【国保・後期共通】
令和6年8月1日交付の後期高齢者医療被保険者証の有効期限
令和6年8月1日に交付した後期高齢者医療被保険者証の有効期限は、令和7年7月31日(※)です。
※注意※ 一部の人には、有効期間の短い健康保険証を交付しています
■令和7年7月31日までに75歳になる人
- 有効期限は75歳の誕生日の前日です。
- 令和6年12月2日以降に年齢到達する人には、有効期限までに、神奈川県後期高齢者医療広域連合から、資格確認書が送付されます。
後期高齢者医療制度の負担割合について
資格情報のお知らせ または 資格確認書には、被保険者の負担割合(1~3割)が記載されています。
負担割合の詳細については、以下のページをご覧ください。
更新日:2024年12月02日