神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例の事前協議について
指定施設(神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則第1条の2第1項、同規則別表第1)の新築、新設、増築、改築、用途変更を行う場合には、条例第17条に基づく事前協議が必要になります。(大和市内の指定施設の場合、協議先は大和市長となります。)
協議の内容により、プランが変更となる場合もありますので、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則第5条第1項に定められている協議書の提出期限(建築確認申請の30日前)を厳守して下さい。
提出書類
神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則第5条第2項に定められている書類を正本・副本として計2部作成し、提出して下さい。
- 指定施設新築等(変更)事前協議書(条例施行規則第9号様式)
- 適合状況項目表(条例施行規則第5号様式)
- 委任状
- 図面
指定施設新築等(変更)事前協議書(条例施行規則第9号様式) (Wordファイル: 42.5KB)
適合状況項目表(条例施行規則第5号様式) (Wordファイル: 348.0KB)
図面名称 | 明示する事項 |
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付近見取り図 | 申請敷地、方位等 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、土地の高低、段差の有無、建築物の位置、敷地内通路の位置及び幅員、出入口、駐車場の位置及び寸法、スロープ等の勾配、敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、各室の用途、床の高低、出入り口・廊下・階段の寸法、スロープ等の勾配、駐車場の位置及び寸法、エレベーター寸法及び 設置される設備、手摺り、エレベーターの幅操作番、点字表示、点字ブロック等の設置位置 |
その他 | 必要に応じて便所、エレベーター等の詳細図を求める場合があります |
対象建築物
神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例の事前協議対象建築物は以下のとおりです。(条例施行規則第1条の2第1項、同規則別表第1)
対象施設 | 新築等を行う床面積の合計(注釈1) バリアフリー法に基づく法委任規定対象(注釈2)(注釈5) |
新築等を行う床面積の合計(注釈1) 事前協議対象(注釈6) |
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学校(注釈3) 病院又は診療所 集会場又は公会堂 福祉施設(保育所、児童福祉施設等)(注釈3)(注釈4) 老人ホーム、福祉センター等 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター等 公官署、銀行等のサービス業 博物館、美術館又は図書館 車両の停車場等で旅客の乗降又は待合の用に供するもの |
500平方メートル以上 | すべて |
百貨店、マーケットその他の物販販売業の店舗 飲食店 理髪店 |
500平方メートル以上 | 200平方メートル以上 |
公衆浴場 | 500平方メートル以上 | 500平方メートル以上 |
劇場、観覧場、映画館又は演劇場 展示場 遊技場 |
1,000平方メートル以上 | 1,000平方メートル以上 一部の整備基準は 300平方メートル以上が対象 |
ホテル又は旅館 体育館、水泳場、ボーリング場 その他これらに類する運動施設 |
1,000平方メートル以上 | 1,000平方メートル以上 |
共同住宅(注釈3) | 2,000平方メートル以上 | 1,000平方メートル以上 |
自動車の停留又は停車のための施設 | 2,000平方メートル以上 | 駐車場法で規定する500平方メートル以上の施設 |
公共用歩廊 | 2,000平方メートル以上 | 対象外 |
公衆便所 | 50平方メートル以上 | すべて |
事前協議のみの対象施設…事務所、工場(1,000平方メートル以上)、地下街(すべて) など |
- 注釈1:「新築等」とは新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替えをいう。
- 注釈2:用途の変更及び仮設建築物は、規模の引き下げは行わず法の規定により2,000平方メートル以上とする。
- 注釈3:すべての仮設建築物を除く。
- 注釈4:規則第14条で定めるものを除く。(乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設)
- 注釈5:増築もしくは改築又は用途の変更の場合については、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積の合計とする。
- 注釈6:増築の場合については、増築後の床面積の合計とする。
更新日:2023年03月28日