神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例について

更新日:2024年10月01日

事前協議について


指定施設(神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則第1条の2第1項、同規則別表第1)の新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替え(以下「新築等」という。)をしようとする場合には、その計画について「事前協議」が必要となります。(条例第17条)

指定施設が建築基準法の規定により確認を受ける必要がある場合にあっては当該確認の申請をする日の30 日前までに、当該確認を受ける必要がない場合にあっては新築等の工事に着手する日の30 日前までに、大和市建築指導課窓口へ事前協議書類一式をご提出ください。(条例施行規則第5条1項)

また、条例の整備基準のすべてに適合した指定施設には、適合証を交付します。
 

提出書類


※令和6年10月1日から規則(整備基準)が変わりました。

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則第5条第2項における図書を正本・副本の合計2部提出してください。

添付図書 明示する事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、通路又は園路の位置及び幅員、敷地内における出入口、駐車場その他の主要部分の位置及び寸法並びに敷地に接する道の位置及び幅員
 
各階平面図


縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低並びに出入口、傾斜路、駐車場、廊下、階段、便所、エレベーター、標識、案内設備その他の主要部分の位置及び寸法等

その他 その他知事が必要と認める図書(便所及びエレベーター構造詳細図等)


提出書類の作成については事業者向け様式集(Excelファイル:130.8KB)をご活用ください。
 

対象施設


神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例の事前協議対象施設は以下のとおりです。(条例施行規則第1条の2第1項、同規則別表第1)  

事前協議対象施設及び規模一覧
対象施設 新築等を行う床面積の合計
バリアフリー法に基づく法委任規定対象(注釈1)(注釈4)
新築等を行う床面積の合計
事前協議対象(注釈5)

学校(注釈2)
病院又は診療所
集会場又は公会堂
福祉施設(保育所、児童福祉施設等)(注釈2)(注釈3)
老人ホーム、福祉ホーム等
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター等
官公署、銀行等
博物館、美術館又は図書館
車両の停車場等で旅客の乗降又は待合の用に供するもの

500平方メートル以上 全て
百貨店、マーケットその他の物品販売業の店舗
飲食店
理髪店等のサービス業の店舗
500平方メートル以上 200平方メートル以上
公衆浴場 500平方メートル以上 500平方メートル以上
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
展示場
遊技場
1,000平方メートル以上 1,000平方メートル以上
一部の整備基準は300平方メートル以上が対象
ホテル又は旅館
体育館、水泳場、ボーリング場
その他これらに類する運動施設
1,000平方メートル以上 1,000平方メートル以上
共同住宅(注釈2) 2,000平方メートル以上 1,000平方メートル以上
自動車の停留又は停車のための施設 2,000平方メートル以上 駐車場法で規定する500平方メートル以上の施設
公共用歩廊 2,000平方メートル以上 対象外
公衆便所 50平方メートル以上 全て
事前協議のみの対象施設…事務所、工場(1,000平方メートル以上)、地下街(全て) など
  • 注釈1:用途変更及び仮設建築物は、規模の引き下げは行わず法の規定により2,000平方メートル以上とする。
  • 注釈2:すべての仮設建築物を除く。
  • 注釈3:規則第15条で定めるものを除く。(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)
  • 注釈4:増築、改築又は用途変更の場合にあっては、当該増築、改築又は用途変更に係る部分の床面積の合計とする。
  • 注釈5:増築の場合にあっては、増築後の床面積の合計とする。
     

条例の概要や整備基準の解説等

工事完了の届出について


事前協議をした場合には、「工事完了の届出」が必要となります。
工事完了後速やかに、大和市建築指導課窓口へ工事完了の届出書類一式をご提出ください。
(条例第18条)
 

提出書類


神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則第7条第2項における図書を提出してください。

  1. 指定施設工事完了届(第10号様式)(Wordファイル:14.6KB)
  2. 事前協議の対象となった部分の写真

提出書類の作成については事業者向け様式集(Excelファイル:130.8KB)をご活用ください。
 

完了検査


完了検査は、工事完了届の添付写真により検査を行いますが、次の場合には、現場検査を行いますので、事前に検査の予約をしてください。

  1. 適合証の交付を請求する場合
  2. 事前協議の結果が「適合」又は「13条ただし書き」の場合
     

適合証


指定施設を整備基準のすべてに適合させた場合には、適合証の交付を請求することができます。(条例第16条第1項)

よくある質問

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 建築指導課 建築審査係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5434

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