住民票の写しについて
「住民票の写し」は居住関係を記録した住民票のうち、その世帯全員またはその一部の方について写しを作成し、証明したものになります。転出や死亡等の理由により、大和市の住民票から除かれた除票の請求については、下記リンク先をご参照ください。
大和市以外の住民票の写しも請求することができます。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
請求できる方
請求できるのは、住民票に記載されている本人又は同一世帯員として住民票に記載されている方及びその方に委任された方です。
それ以外の方が、相続・裁判等で交付の申出をする場合は、「第三者請求」のページをご覧ください。
窓口での請求に必要なもの
本人確認書類
ご本人を確認できるもの
(運転免許証・住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)・旅券・在留カード・特別永住者証明書等)
- (注意)詳しくは「本人確認についてのご案内」のページをご覧下さい。
委任状(代理人による請求の場合)
住民票に記載されている本人より、住民票の写しの請求を委任された方は、委任状が必要です。委任状は下記リンク先を印刷いただくか、便せん程度の紙に内容を書き写して使用してください。
手数料
手数料は、1通300円です。
「世帯主名・続柄」と「本籍・筆頭者名」の記載について
住民票の写しには、「世帯主名・続柄」と「本籍・筆頭者名」の各項目について、記載の有無を選択できます。記載が必要かどうかは、住民票の写しの使用目的により異なります。
一般例を下記リンク先でご案内しておりますので、ご参照ください。
マイナンバーと住民票コードの記載について
マイナンバーと住民票コードは、必要に応じて、住民票の写しに記載することができます。必要な場合は、請求書に記載いただくか、窓口の職員にお申し出ください。
なお、委任状による代理人申請で、住民票コードやマイナンバー入りの住民票の写しを請求する場合は、委任状に「住民票コード入り」または「マイナンバー入り」と明記いただきますようお願いします。記載のない場合は、お受けできません。
作成したマイナンバー入りの住民票の写しは、代理の方に直接お渡しせず、委任者本人へ簡易書留でお送りしますのであらかじめご了承ください。
マイナンバーと住民票コードは、法律に定められた目的以外に利用することができません。これらを住民票の写しに記載した場合、提出先によっては受け取りを拒否される場合がございますのでご注意ください。
外国籍住民の方の住民票の写しについて
平成24年7月9日より、外国籍住民の方も住民基本台帳法の適用対象となりました。これに外国籍住民の方についても住民票の写しを請求いただけるようになりました。
なお、それまで外国籍住民の居住関係等を記録した外国人登録原票は、出入国在留管理庁での管理となっています。外国人登録原票の開示を必要とする場合は、出入国在留管理庁にお問合せください。
参考:外国人登録原票に係る開示請求について(出入国在留管理庁ホームぺージ)
窓口のご案内
住民票の写しは、本庁市民課の他、高座渋谷・中央林間の各分室、大和・桜ヶ丘の各連絡所でご請求いただけます。各窓口の詳細については、以下のリンク先をご参照ください。
なお、本庁舎のご利用に限り、タッチパネルの操作で簡単に証明書を受け取ることができる「らくらく窓口証明書交付サービス」をご利用いただけます。詳細は下記リンク先をご参照ください。
タッチパネルで簡単操作!らくらく窓口証明書申請!(住民票の写し・印鑑登録証明書が取得できます)
土日開庁窓口のご案内
住民票の写しは、市役所本庁舎市民課に限り、土日開庁窓口で請求いただけます。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
窓口以外の請求方法について
「住民票の写し」は窓口開庁時間帯以外の請求もできます。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
更新日:2024年03月01日