婚姻届について

更新日:2024年02月29日

ご結婚おめでとうございます。
プレミアム婚姻届ご希望の方は下記リンクをご覧ください。

婚姻届についての詳細
届出期間 届出のあった日から法律上の効力が発生します。
届出地
  1. 夫または妻の本籍地
  2. 夫または妻の所在地
上記のいずれかの市区町村
届出人 結婚する当事者

届出時にお持ちいただくもの

  1. 婚姻届(届書の押印は任意)
  2. 窓口に来る方の、ご本人であることが確認できるもの(運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、個人番号カードなど) 

    ※代理人の方が婚姻届を提出に来られる場合も、代理人の方の本人確認できるものをお持ちください。
    ※令和6年3月1日より、戸籍届出の際の戸籍謄本の提出が不要になります。

 

  • (注意1)届書には、成人の証人2人が必要になります。
  • (注意2)未成年者の婚姻には、父母(養父母)の同意が必要です。→【父母(養父母)の同意書】
  • (注意3)氏や住所が変わる方は、個人番号カードの券面記載事項の変更手続きも必要になります。
  • (注意4)外国籍の方が関わる婚姻については、別途必要な書類がありますので、事前にお問い合わせください。また、書類の確認等をさせていただく関係から、市役所本庁舎でのみの届出となります。

受付時間・場所

受付の詳細
場所 時間
大和市役所
(1階市民課)

(注意)土曜日、日曜日、開庁日時変更のお知らせ
 詳しくはこちらをご確認ください

(通常時)

  • 月曜から土曜日8時30分〜17時
  • 日曜日 8時30分〜12時30分

(注意)上記時間外・祝祭日・年末年始は地下守衛室へご提出ください。

渋谷分室

月曜から金曜日の平日 8時30分〜17時

(注意)渋谷分室の開室時間のお知らせ
詳しくはこちらをご確認ください

中央林間分室

月曜から金曜日の平日 10時〜17時

(注意)中央林間分室の開室時間のお知らせ
 詳しくはこちらをご確認ください

  • (注意1)平日の時間外や土曜日、日曜日、祝日に、届書の記入に不備がある時は、翌開庁日にお越しいただく場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
  • (注意2)届出用紙は、市役所、分室及び連絡所でお渡しできます。また、他の市区町村の届書やデザインの付した婚姻届でも受付できます。記載欄に絵柄や透かしがあったり、極端に濃い色の背景を用いるデザインの用紙はご利用いただけないことがあります。
  • (注意3)外国籍の方が関わる婚姻届等の戸籍の届出は、両分室では受付できませんので、お手数ですが市役所市民課で届出をお願いします。

住所や世帯の変更

住所変更や世帯変更がある場合は、戸籍の届出とは別に届出が必要です。

住所変更

世帯変更

(世帯を一緒にするなど)

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課 戸籍係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5111

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