養子縁組届について
届出期間 | 届出のあった日から法律上の効力が発生します。 |
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届出地 |
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届出人 | 養子縁組する当事者 |
届出時に持参するもの
- 届書1通(届書の押印は任意)
- 個人番号カード(氏や住所が変わる方)
- 窓口に来る方の、ご本人であることが確認できるもの(運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、個人番号カードなど)
(注意)代理人の方が養子縁組届を提出に来られる場合も、代理人の方の本人確認できるものをお持ちください。
(注意)令和6年3月1日より、戸籍届出の際の戸籍謄本の提出が不要になります。
- (注意1)届書には、成人の証人2人が必要になります。
- (注意2)届出の内容によっては、上記以外に必要なものもありますので、事前にお問い合わせください。
受付時間・場所
場所 | 時間 |
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大和市役所 (1階市民課) |
(注意)土曜日、日曜日、開庁日時変更のお知らせ (通常時)
(注意)上記時間外・祝祭日・年末年始は地下守衛室へご提出ください。 |
渋谷分室 |
月曜から金曜日の平日 8時30分〜17時 (注意)渋谷分室の開室時間のお知らせ |
中央林間分室 |
月曜から金曜日の平日 10時〜17時 (注意)中央林間分室の開室時間のお知らせ |
- (注意1)平日の時間外や土曜日、日曜日、祝日にお持ちになった場合、届書の記入に不備がある時は、翌開庁日にお越しいただく場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
- (注意2)届出用紙は、市役所、分室及び連絡所でお渡しできます。また、他の市区町村の届書でも受付できます。
- (注意3)外国籍の方の婚姻届等、一部の戸籍届出は分室では受付できません。
住所や世帯の変更
住所変更や世帯変更がある場合は、戸籍の届出とは別に届出が必要です。
住所変更
世帯変更
(世帯を一緒にするなど)
更新日:2024年02月29日