協議養子離縁届について

更新日:2024年02月29日

協議養子離縁届についての詳細

届出期間

届出のあった日から法律上の効力が発生します。

届出地

  1. 養親または養子の本籍地
  2. 養親または養子の所在地

 上記のいずれかの市区町村役場

届出人

養親、養子

届出時に持参するもの

  1. 届書1通(届書の押印は任意)
  2. 個人番号カード(氏や住所が変わる方)
  3. 窓口に来る方の、ご本人であることが確認できるもの(運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、個人番号カードなど) 

(注意)代理人の方が協議養子離縁届を提出に来られる場合も、代理人の方の本人確認できるものをお持ちください。
(注意)令和6年3月1日より、戸籍届出の際の戸籍謄本の提出が不要になります。

  • (注意1)届書には、成人の証人2人が必要になります。
  • (注意2)届出の内容によっては、上記以外に必要なものもありますので、事前にお問い合わせください。
  • (注意3)裁判離縁の場合も事前にお問い合わせください。

受付時間・場所

受付の詳細
場所 時間
大和市役所
(1階市民課)

(注意)土曜日、日曜日、開庁日時変更のお知らせ
 詳しくはこちらをご確認ください

(通常時)

  • 月曜から土曜日8時30分〜17時
  • 日曜日 8時30分〜12時30分

(注意)上記時間外・祝祭日・年末年始は地下守衛室へご提出ください。

渋谷分室

月曜から金曜日の平日 8時30分〜17時

(注意)渋谷分室の開室時間のお知らせ
詳しくはこちらをご確認ください

中央林間分室

月曜から金曜日の平日 10時〜17時

(注意)中央林間分室の開室時間のお知らせ
詳しくはこちらをご確認ください

  • (注意1)平日の時間外や土曜日、日曜日、祝日にお持ちになった場合、届書の記入に不備がある時は、翌開庁日にお越しいただく場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
  • (注意2)届出用紙は、市役所、分室及び連絡所でお渡しできます。また、他の市区町村の届書でも受付できます。
  • (注意3)外国籍の方の婚姻届等、一部の戸籍届出は分室では受付できません。

住所や世帯の変更

住所変更や世帯変更がある場合は、戸籍の届出とは別に届出が必要です。

住所変更

世帯変更

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課 戸籍係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5111

お問合せフォーム