市・県民税の計算について
市・県民税(個人住民税)は、原則としてその年の1月1日に大和市に住んでいる人に対して、その前年の所得金額に応じて課税されます。
また、実際に大和市に住んでいない人でも、大和市内に家屋敷や事務所・事業所を持っている場合は均等割が課税されます。
納税義務者 |
課税の種類 |
---|---|
大和市に住んでる人 | 均等割と所得割 |
大和市に住んではいないが、 家屋敷、事務所・事業所がある人 |
均等割 |
均等割と所得割の違い
市・県民税の税額は、【均等割】と【所得割】をあわせた金額です。
- 【均等割】…大和市内にお住まい、又は事務所などを持っている個人に対して、広く浅く負担をもとめる定額の税金です。
(市民税:3,500円、県民税:1,800円)
- 【所得割】…個人の収入などの金額の大小に応じて税額が変動していく税金です。
(市民税:6%、県民税:4.025%)
・平成26年度から令和5年度までの10年間、震災の復興財源確保のため市民税・県民税の均等割の標準税率がそれぞれ500円引き上げられています。くわしくは総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
・神奈川県では、水源環境の保全・再生のため、県民税均等割に300円、県民税所得割の税率に0.025%を上乗せする超過課税を平成19年度から実施しており、令和8年度まで適用期間を延長しています。詳細については神奈川県財政部税制企画課ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
市・県民税が非課税になる場合
- 均等割も所得割もかからない人
- その年の1月1日現在において生活保護の生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する人で、前年の合計所得金額が125万円以下(令和3年度以降は135万円以下)の人
- 非課税基準
均等割と所得割が非課税となる所得基準は下記のとおりです。
均等割 | 所得割 |
---|---|
合計所得金額が45万円以下 | 総所得金額等が45万円以下 |
合計所得金額が45万円超だが、同一生計配偶者や扶養親族があり、次の計算式によって算出される金額以下の場合 |
総所得金額等が45万円超だが、同一生計配偶者や扶養親族があり、次の計算式によって算出される金額以下の場合 【計算式】 35万円×A+42万円(注) |
(注)「+○○万円」は大和市での加算額であり、他の自治体では異なる場合があります。
- 表中のAは、「本人+同一生計配偶者+扶養親族」の人数であり、扶養控除額の発生しない年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)も人数に含めます。
- 合計所得金額や総所得金額等については、「総所得金額、総所得金額等、合計所得金額の違いについて」をご覧ください。
所得割の税率
所得割額についての計算方法は「市民税・県民税所得割算出方法」をご覧ください。収入金額から必要経費を差し引いた残りが「所得」になります。
市民税・県民税所得割算出方法 (PDFファイル: 123.1KB)
課税標準額 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
一律 | 6% | 4.025% |
所得の区分 | 税率 | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
土地・建物等の譲渡所得 |
短期譲渡(一般分) | 9% | 市 | 5.4% | |
県 | 3.6% | ||||
短期譲渡 (国・地方公団体などへの土地等の譲渡) |
5% | 市 | 3.0% | ||
県 | 2.0% | ||||
長期譲渡(一般分) | 5% | 市 | 3.0% | ||
県 | 2.0% | ||||
長期譲渡 (優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡) |
2,000万円 以下の部分 |
4% | 市 | 2.4% | |
県 | 1.6% | ||||
2,000万円 超の部分 |
5% | 市 | 3.0% | ||
県 | 2.0% | ||||
長期譲渡 (所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡) |
6,000万円 以下の部分 |
4% | 市 | 2.4% | |
県 | 1.6% | ||||
6,000万円 超の部分 |
5% | 市 | 3.0% | ||
県 | 2.0% | ||||
株式等の譲渡所得等 | 5% | 市 | 3.0% | ||
県 | 2.0% | ||||
上場株式等の配当等 | 5% | 市 | 3.0% | ||
県 | 2.0% | ||||
先物取引に係る雑所得等 | 5% | 市 | 3.0% | ||
県 | 2.0% |
よくある質問
退職して所得がないのに、市県民税を払わなければならないのですか。
市県民税の減免は、どのような人が受けられますか。また、割引制度はありますか。
今年働いていないのに、市県民税の納税通知書が届いたのですが。
更新日:2022年02月01日