市・県民税の計算について

更新日:2022年02月01日

 市・県民税(個人住民税)は、原則としてその年の1月1日に大和市に住んでいる人に対して、その前年の所得金額に応じて課税されます。
 また、実際に大和市に住んでいない人でも、大和市内に家屋敷や事務所・事業所を持っている場合は均等割が課税されます。

市・県民税(個人住民税)の納税義務者

納税義務者

課税の種類
大和市に住んでる人 均等割と所得割

大和市に住んではいないが、

家屋敷、事務所・事業所がある人

均等割

均等割と所得割の違い

市・県民税の税額は、【均等割】と【所得割】をあわせた金額です。 

  • 【均等割】…大和市内にお住まい、又は事務所などを持っている個人に対して、広く浅く負担をもとめる定額の税金です。
     (市民税:3,500円、県民税:1,800円)
     
  • 【所得割】…個人の収入などの金額の大小に応じて税額が変動していく税金です。
     (市民税:6%、県民税:4.025%)

    ・平成26年度から令和5年度までの10年間、震災の復興財源確保のため市民税・県民税の均等割の標準税率がそれぞれ500円引き上げられています。くわしくは総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
    ・神奈川県では、水源環境の保全・再生のため、県民税均等割に300円、県民税所得割の税率に0.025%を上乗せする超過課税を平成19年度から実施しており、令和8年度まで適用期間を延長しています。詳細については神奈川県財政部税制企画課ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

市・県民税が非課税になる場合

  • 均等割も所得割もかからない人
    • その年の1月1日現在において生活保護の生活扶助を受けている人
    • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する人で、前年の合計所得金額が125万円以下(令和3年度以降は135万円以下)の人
  • 非課税基準
    均等割と所得割が非課税となる所得基準は下記のとおりです。
均等割・所得割の非課税基準
均等割 所得割
合計所得金額が45万円以下 総所得金額等が45万円以下

合計所得金額が45万円超だが、同一生計配偶者や扶養親族があり、次の計算式によって算出される金額以下の場合
【計算式】
35万円×A+31万円(注)

総所得金額等が45万円超だが、同一生計配偶者や扶養親族があり、次の計算式によって算出される金額以下の場合
【計算式】
35万円×A+42万円(注)

(注)「+○○万円」は大和市での加算額であり、他の自治体では異なる場合があります。

所得割の税率

 所得割額についての計算方法は「市民税・県民税所得割算出方法」をご覧ください。収入金額から必要経費を差し引いた残りが「所得」になります。

  • 必要経費とは、収入を得るために直接必要とされる経費のことで、給与は給与所得控除、公的年金は公的年金等所得控除額が該当します。
  • 所得の計算方法は、専従者控除、損失の繰越控除を除いて所得税における所得の計算方法と同じです。
  • 所得控除については、「所得控除等の一覧表」をご覧ください。
  • 所得割の税率は次のとおりです。
 
所得割の税率(総合課税)
課税標準額 市民税 県民税
一律 6% 4.025%
所得割の税率(分離課税)
所得の区分 税率 内訳

土地・建物等の譲渡所得

短期譲渡(一般分) 9% 5.4%
3.6%
短期譲渡
(国・地方公団体などへの土地等の譲渡)
5% 3.0%
2.0%
長期譲渡(一般分) 5% 3.0%
2.0%
長期譲渡
(優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡)

2,000万円

以下の部分

4% 2.4%
1.6%

2,000万円

の部分

5% 3.0%
2.0%
長期譲渡
(所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡)

6,000万円

以下の部分

4% 2.4%
1.6%

6,000万円

の部分

5% 3.0%
2.0%
株式等の譲渡所得等 5% 3.0%
2.0%
上場株式等の配当等 5% 3.0%
2.0%
先物取引に係る雑所得等 5% 3.0%
2.0%

よくある質問

納付の相談等についてはこちらをご覧ください

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

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