離婚届について

更新日:2024年10月23日

届出期間・届出に必要なものなど

協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚)の場合

届出期間 任意(届出日が離婚の成立日となります。) 
届出地
  1.  夫または妻の本籍地
  2.  夫または妻の所在地
上記のいずれかの市区町村
届出人 夫と妻
届出に必要なもの
  1. 離婚届(届書の押印は任意)
  2. 夫妻の一方が外国人の場合は日本人の方の住民票
  3. 窓口に来る方の、ご本人であることが確認できるもの(運転免許証、住基カード、パスポート、個人番号カードなど)

(注意)代理人の方が離婚届を提出に来られる場合も、代理人の方の本人確認できるものをお持ちください。

 (注意)令和6年3月1日より、戸籍届出の際の戸籍謄本の提出が不要になりました。

  • 届書には、成人の証人2人が必要になります。
  • 未成年のお子様がいる場合は、必ず親権者を定めて記入してください。ただし、親権者を定めただけではお子様の戸籍は変わりません。(後述する「子の入籍届」の案内を参照してください)
  • 氏や住所が変わる方は、個人番号カードの券面記載事項の変更手続きも必要になります。
  • 離婚届の用紙は、市役所、分室及び連絡所でお渡しできます。また、他の市区町村の届書でも受付できます。
  • 離婚届の用紙は、以下のリンクからダウンロードすることもできます。ただし、次の点にご注意ください。届出を受理できない場合があります。
  1. A3サイズの用紙に印字してご使用ください。
  2. 白色の普通紙で印刷してください。
  3. 欠落やかすれ等がないように鮮明に印刷してください。

離婚届(PDFファイル:260.1KB)

調停離婚、裁判離婚の場合

調停離婚、裁判離婚の詳細
届出期間 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内
届出地
  1. 夫または妻の本籍地
  2. 夫または妻の所在地
上記のいずれかの市区町村
届出人 調停・審判の申立人、または訴えの提起者
(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。) 
届出に必要なもの
  1. 離婚届(届書の押印は任意)
  2. 裁判所が発行した書類 調停調書の謄本(調停による離婚のとき)
  3. 審判書または判決書の謄本と確定証明書(裁判による離婚のとき)
  • 離婚届の用紙は、市役所、分室及び連絡所でお渡しできます。また、他の市区町村の届書でも受付できます。
  • 離婚届の用紙は、以下のリンクからダウンロードすることもできます。ただし、次の点にご注意ください。届出を受理できない場合があります。
  1. A3サイズの用紙に印字してご使用ください。
  2. 白色の普通紙で印刷してください。
  3. 欠落やかすれ等がないように鮮明に印刷してください。

離婚届(PDFファイル:260.1KB)

  • 氏や住所が変わる方は、個人番号カードの券面記載事項の変更手続きも必要になります。

受付時間・場所

受付時間・場所の詳細
場所 時間
大和市役所
(1階市民課)
(注意)土曜日、日曜日、開庁日時変更のお知らせ
詳しくはこちらをご確認ください

(通常時)
月曜から土曜日8時30分〜17時
日曜日 8時30分〜12時30分
(注意)上記時間外・祝祭日・年末年始は地下守衛室へご提出ください。
渋谷分室 月曜から金曜日の平日 8時30分〜17時

(注意)渋谷分室の開室時間のお知らせ
詳しくはこちらをご確認ください
中央林間分室 月曜から金曜日の平日 10時〜17時

(注意)中央林間分室の開室時間のお知らせ
詳しくはこちらをご確認ください
  • 平日の時間外や土曜日、日曜日、祝日にお持ちになった場合、届書の記入に不備がある時は、翌開庁日にお越しいただく場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
  • 夫と妻双方が外国籍の方の場合等、外国籍の方に係る離婚届の一部は分室では受付できません。お手数ではございますが、市役所市民課で届出をお願いします。

離婚の際に称していた氏を称する届出

離婚届を提出すると、配偶者は旧姓に戻ります。
旧姓に戻らず現在の氏を使い続ける場合は、『離婚と同時、または、離婚の日から3か月以内』に、「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出する必要があります。(詳細は下記リンクをご覧ください。)
※「離婚の際に称していた氏を称する届出」により、婚姻中の氏を使っていた方が婚姻前の旧姓に戻る場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

子の入籍届

離婚届で親権者を決めただけでは、お子様の戸籍は変わりません(配偶者の方のみ別の戸籍に移動します)。
お子様の戸籍を移したい場合は、家庭裁判所で手続きをした後に「入籍届」を出す必要があります。 (詳細は下記リンクをご覧ください。)
※入籍届は、家庭裁判所で申立を行い許可されてからのお手続きとなります。家庭裁判所への申立については、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。

住所・世帯の変更手続き

離婚届を提出しただけでは、住所や世帯は変わりません。住所や世帯を変える場合は、住所変更等の手続きも必要です。

住所変更・世帯変更の手続き等

養育費・面会交流

協議離婚の際にはお子様の利益を優先するために、養育費や面会交流についてあらかじめ取り決めすることをお勧めします。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課 戸籍係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5111

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