都市計画 よくあるお問い合わせ

更新日:2022年04月01日

都市計画のよくある質問

都市計画全般について

(1)用途地域、建蔽率、容積率等の都市計画情報を知りたい。

「大和市公開型地図情報サービス」で公開しています。下記のリンクからご覧ください。

(2)「大和市公開型地図情報サービス」で詳細情報が表示されません。

地図を表示した画面上で調べたい場所をクリックすると、詳細情報が表示されます。

(3)「大和市公開型地図情報サービス」の詳細情報で、下水道計画区域(汚水)欄において 「第1号公共下水道」とありますが、規制はありますか。

下水道は都市計画に定める都市施設であるため表示されますが、この都市計画による建築等の 制限はありません。
なお、下水道の整備状況は下水道経営課(電話番号:046-260-5468)にお問合せください。
また、市街化調整区域内の建築制限は別途お問い合わせください。

(4)「大和市公開型地図情報サービス」の詳細情報で、「防災再開発促進地区」欄において 「渋谷 南部地区防災再開発促進地区」とありますが、規制はありますか。

「防災再開発促進地区」とは、密集法に基づいて定められた地区で、整備または開発の計画の概要のみを定めています。
現在、渋谷(南部地区)土地区画整理事業 の区域(面積約 42ヘクタール、平成 30 年 6 月 29 日換地処分)を「防災再開発促進地区」として指定していますが、建築物に関する制限はありません。 

(5)高度地区、風致地区の指定はありますか。

高度地区、風致地区の指定はありません。
大和市で指定している都市計画をご覧になりたい場合は、下記をご覧ください。

(注意)網掛けの都市計画を定めています。

(6)地区計画の内容を知りたい。

下記のリンクからご覧ください。

(7)大和市全域の都市計画図は販売していますか。

都市計画図は、大和市下鶴間一丁目 1 番 1 号本庁舎 1 階の市民課で販売しています(1 枚 200 円)。
また、都市計画図と地形図(白図)のPDF版をホームページで公開しています。
詳細は 下記のリンクからご覧ください。

用途地域・生産緑地地区などの地域地区、地区計画について

(1)敷地面積の制限や外壁後退の制限はありますか。

都市計画の用途地域において建築物の敷地面積の最低限度や外壁の後退距離の定めはありません。
ただし、以下の規定については、担当課へお問い合わせください。

  • 地区計画(街づくり計画課都市計画係)
  • 建築協定(建築指導課)
  • 街づくり協定(街づくり推進課)
  • 開発事業の手続き及び基準に関する条例(街づくり計画課開発審査指導係)

(2)土地に異なる用途地域がまたがるので、用途地域の境界線を図示してください。

用途地域の決定線の明示を希望されるときは、土地の正確な位置や形状が確認できる配置図等をお持ちください。
提出していただいた図面に用途地域の境界線を明示します。
なお、縮尺が正しいことをあらかじめ確認の上、お持ちください。

(3)調査している土地が生産緑地地区に指定されています。生産緑地地区の告示から30年経過後に買取り申出することを検討しています。買取り申出の手続きについて教えてください。

買取り申出の手続きについては、農政課(電話番号:046-260-5432)にお問い合わせください。

都市計画道路について

(1)都市計画道路の整備状況、代表幅員、告示日、告示番号を知りたい。

都市計画道路一覧表をご覧ください。

(注意)(整備率)の欄が 100%となっている路線は整備済です。

(2)未整備の都市計画道路に面した土地について、現道からの後退距離を知りたい。

街づくり計画課窓口にて、現道からの後退距離を図示した図面の写しを有料で交付しています。
業務時間内に街づくり計画課にお越しください。

(3)調査している土地が未整備の都市計画道路にかかっています。図面に都市計画道路の計画線を明示してください。

都市計画道路の計画線等の明示を希望されるときは、土地の正確な位置や形状が確認できる配置図等をお持ち下さい。
提出していただいた図面に都市計画道路の計画線を明示して、後日返却します。
なお、縮尺が正しいことをあらかじめ確認の上、お持ちください。

(4)都市計画道路の区域内の建築制限について、教えてください。

都市計画道路の区域内に建築物を建築する場合は、都市計画法第 53 条第 1 項による市長の許可が必要です。

都市計画以外のよくある質問

都市再生特別措置法(立地適正化計画)について

(1) 都市再生特別措置法に基づいた「立地適正化計画」で「居住誘導区域」の指定されているエリアを教えてください。

市街化区域のうち、土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む)を除いた区域が居住誘導区域です。
したがって、市街化調整区域または土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む)のいずれかに指定されている区域は居住誘導区域外となります。

居住誘導区域で一定の開発行為及び建築行為を行う場合は、届出が必要です。詳細は、下記のリンクからご覧ください。

(2) 都市再生特別措置法に基づいた「立地適正化計画」で「都市機能誘導区域」の指定されているエリアを教えてください。

「都市機能誘導区域」は下記のリンクをご覧ください。

都市機能誘導区域で、一定の開発行為及び建築行為を行う場合は、届出が必要です。
また、都市機能誘導区域で誘導施設の休廃止を行う場合、届出が必要です。詳細は、下記のリンクからご覧ください。

航空法(厚木基地関連)について

(1)航空法による高さ制限を受ける区域はありますか。(厚木基地関連)

厚木飛行場周辺における物件等の設置制限については、海上自衛隊厚木航空基地のHPをご覧ください。

(2)海抜を教えてください。

「大和市公開型地図情報サービス」で概ねの海抜を調べることができます。「大和市公開型地図情報サービス」で、調べたい場所を選択し、縮尺を 2,500 分の 1 以上で表示してください。
道路上等にある数値が海抜を示しています。

(3)住宅防音工事の助成対象となる区域はありますか。(厚木基地関連)

南関東防衛局企画部住宅防音第 1、第 2 課(電話番号:045-211-7113)にお問合せください。

その他

(1)特定都市河川浸水被害対策法の適用流域はありますか。

市内全域が適用流域です。詳細は下記のリンクからご覧ください。

(2)土地区画整理事業の換地図はありますか。

  1. 換地図については、街づくり推進課(電話番号:046-260-5483)にお問い合わせください。
  2. 土地区画整理事業の地区名及び換地処分日は「大和市公開型地図情報サービス」で公開しています。

下記のリンクからご覧ください。

(注意)行政情報→都市計画と進んでご覧ください。

(3)景観条例について知りたい。

下記のリンクからご覧ください。

(4)市内に土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域はありますか。

下記のリンクからご覧ください。

(5)市内に宅地造成規制区域、造成宅地防災区域はありますか。

市内に指定はありません。

(6)調査している土地で住居表示を実施しているか知りたい。

下記のリンク「住居表示実施区域図」でご確認ください。

(7)住居表示実施区域で、建物を新築しました。「住居番号設定届」を提出したいのですが。

市民課で、「住居番号設定届」を受け付けています。

(8)住居表示の実施により、住所が変更になりました。住所が変更になったことの証明書を発行してほしい。

市民課にて発行しています。

(9)都市計画の窓口はどこですか。受付時間を教えてください。

都市計画の窓口は、次のとおりです。
住所:大和市下鶴間一丁目 1 番 1 号本庁舎4階の街づくり計画課
窓口業務時間: 8時30分~12時、13時~17時
申請や届出をする場合は、受付の際に記載内容、必要図面、縮尺等の確認を行うため、時間がかかります。
時間に余裕をもってお越しください。

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 都市計画係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5443

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