マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
2024(令和6)年12月2日以降、健康保険証とマイナンバーカードが一体化されます
2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行します。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関は、下記の「健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認できます。」からご確認ください。
また、マイナンバーカードを未取得・紛失・更新中の場合や、介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など、オンライン資格確認を受けることができない状況にある人には、医療保険の資格情報等が記載された「資格確認書」を交付する予定ですが、交付の時期・方法などの詳細な情報については、分かり次第このページでお知らせします。
健康保険証利用について詳しい内容は、厚生労働省及びデジタル庁のホームページをご覧ください
健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認できます
マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みの支援
マイナンバーカードを保険証として使用するには、マイナポータルまたはセブン銀行ATMで、健康保険証利用の申込みが必要です。
国民健康保険証または後期高齢者医療保険証をお持ちの方で、ご自身での健康保険証利用の申込みが難しい場合は、市役所1階保険年金課窓口で支援を行っております。
健康保険証利用申込方法
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先
マイナ保険証の7つのメリット
より良い医療が受けられるように!
本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、適切な医療が受けられるようになりました。
(※薬剤情報は、2021年9月に診療したものから3年分の情報が閲覧できるようになりました。)
自身の健康管理に役立つ!
マイナポータルで、2021年10月から、自分の特定健診情報を順次閲覧できるようになり、自分の薬剤情報を閲覧できるようになりました。
(※特定健診情報は、2020年以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになりました。)
オンラインで医療費控除がより簡単に!
マイナポータルで、2021年11月から自分の医療費通知情報が閲覧できるようになりました。また、2021年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続で、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力が可能となりました。
(※2021年9月分以降の医療費通知情報について、閲覧・自動入力が可能となりました。)
手続なしで限度額を超える一時的な支払が不要に!(限度額適用認定証の事前申請が不要)
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
(※各種医療費助成証(小児医療証、重度障害者医療証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。)
医療保険の資格確認がスムーズに!
カードリーダーで顔写真を確認すれば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受け付けにおける事務処理の効率化が期待できます。
医療費の事務コストの削減!
医療保険の請求誤り等が減少することから、医療保険者等の事務処理コストが削減でき、持続可能な制度運営につながる見込みです。
健康保険証としてずっと使える!
就職や転職、引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。医療保険者が変わる場合(国民健康保険への加入または脱退等)は、届出が引き続き必要です。
更新日:2024年02月09日