日本赤十字社大和市地区

更新日:2023年05月18日

 日赤大和市地区は、正式には「日本赤十字社神奈川県支部大和市地区」と称します。日本赤十字社の機構は、東京に本社を置き、その本社のもと各都道府県の県庁所在地に支部を設置し、その支部の組織として地区・分区を置くという構成になっています。

地区の主な業務

災害救護

 火災・風水害などによる小規模災害に遭われ、消防あるいは警察等の判断により、半焼・半壊以上、あるいは消火活動による水損(居住不能の状態)の被害を受けた市民に対して救護事業を行っています。主な援護としては、神奈川県支部からの救援物資(日用品・寝具等)や見舞金、弔慰金の交付、被災当日に居住先が見つからない場合に限り、2泊3日を限度として宿泊施設の提供を行っています。

見舞金・弔慰金の支給対象

  1. 住家の全焼、全壊又は流出
  2. 住家の半焼、半壊
  3. 火災の消火活動による住家の水損
  4. 重症又は死亡
  5. その他地区長が認めたとき
  • (注意)見舞金・弔慰金の交付内容については、被害状況や世帯人数等で異なります。
     詳しくは、担当(市健康福祉総務課:046-260-5604)までお問い合わせください。
  • (注意)上記以外に、日本赤十字社神奈川県支部、大和市社会福祉協議会で見舞金支給制度がございます。

令和5年度救急法等講習会

人々が健康で安全な生活を送るための知識や技術を身につけていただくための講習会を開催しております。

開催日の約1ヶ月前より受付を開始いたします。詳細や募集方法等については下記ファイルの【令和5年度救急法等講習会のお知らせ】をご覧ください。

令和5年度 救急法等講習会 年間スケジュール

講習名

開催日

講習内容

会場

受講費

1.救急法基礎講習


令和5年7月9日(日曜日)

13:00~17:30

令和5年11月18日(土曜日)

13:00~17:30

救急法基礎講習では、手当の基本、人工呼吸や心臓マッサージの方法、AEDを用いた除細動など一次救命措置の知識を習得できます。

保健福祉センター内
(大和市鶴間1-31-7)

1,500円

2.幼児安全法支援員養成講習

令和5年11月18日(土曜日)・19日(日曜日)

9:00~17:00

【全2日間】

幼児安全法支援員養成講習では、こどもを大切に育てるために、乳・幼児期に起こりやすい事故の予防とその手当、かかりやすい病気と発熱・けいれんなどの症状に対する手当、子育てにおける社会資源の活動などの知識と技術を習得できます。最終日の検定で合格した方には赤十字幼児安全法支援員認定証を交付します。

保健福祉センター内
(大和市鶴間1-31-7)

1,900円

3.救急法救急員養成講習
(救急法基礎講習を含む)

令和6年2月23日(金曜日)・24日(土曜日)・25日(日曜日)

9:00~17:00

【全3日間】

救急員養成講習では、日常生活における事故防止や止血の仕方、包帯の使い方、搬送、災害時の心得などについての知識と技術を習得できます。
最終日の検定で合格した方には赤十字救急法救急員認定証を交付します。
基礎講習を受講済みで、認定証の有効期間が切れていない方はご相談ください。

保健福祉センター内
(大和市鶴間1-31-7)

3,300円

  • (注意) 持ち物や開催場所などの詳細については市ホームページまたは広報やまとで順次お知らせします。
  • (注意) 自然災害や、受講人数が一定数に満たないこと等を理由に、急遽講習を中止することもあります。

国内義援金・海外救援金について

詳しくは義援金・救援金のページをご覧下さい。

国内義援金・海外救援金に対する税制上の優遇措置について

(1)国内義援金について(東日本大震災義援金等)

 災害救助法の適用を受けた日本赤十字社又はこれに協力する募金団体に対して寄附を行った義援金等で、最終的に国、地方公共団体に拠出され、義援金配分委員会等を通じて一般被災者に配分されることが、募金要綱・趣旨等に明らかにされているものは寄附をした翌年度分の寄附金税額控除の対象となります。

国内義援金税制上の優遇措置詳細

区分

措置の名称等

関係根拠条文

優遇措置の内容

個人

所得税にかかる寄附金控除

所得税法第78条第2項第1号

寄附金の金額(ただし、上限は寄附者の年間所得額の40%まで。ただし東日本大震災に係る義援金については、他の寄附金と合わせて80%まで)から2千円を差し引いた額が、寄附者の年間所得総額から控除されます。

個人

住民税にかかる寄附金控除

地方税法第37条の2第1項第1号および同第314条の7第1項第1号

寄附金の金額(ただし、上限は寄附者の年間所得額の30%まで)から2千円を差し引いた額の10%および所得割額の10%を上限として計算した額が寄附者の住民税額から控除されます。

法人

指定寄附金

法人税法第37条第3項第1号

法人の有する通常の損金算入限度額にかかわらず全額損金算入されます。

(2)海外救援金について

  1. 日本赤十字社で受付けている、海外の災害に対する救援金については、基本的に次の税制上の優遇措置が適用されます。
  2. 海外の災害に対する救援金は、原則として個人住民税控除の適用はありません。

 (注意)災害の規模や状況等により、下記の優遇措置となる場合には、その都度、ご連絡いたします。

海外救援金税制上の優遇措置詳細

区分

措置の名称等

関係根拠条文

優遇措置の内容

個人

所得税にかかる寄附金控除

所得税法第78条第2項第3号

寄附金の金額(ただし、上限は寄附者の年間所得額の40%まで)から2千円を差し引いた額が、寄附者の年間所得総額から控除されます。

法人

特定公益増進法人に対する寄付金

法人税法第37条第4項

法人の有する通常の損金算入限度額の倍額までの範囲で損金算入されます。

その他の活動について

新型コロナウイルス感染症拡大にかかる援護物資の配布について

  1. 援護対象者
    • 収入減に伴い家賃を払えず住居を失った者
    • 職を失い住居を失った者
    • ネットカフェ等の休業により居所をなくした者
    • その他新型コロナウイルス感染症を原因として住居を失った者
  2. 注意事項
    援護対象者1人つき1個の配布とすること

ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

赤十字会員増強運動にご協力を

 日本赤十字社では、災害等で避難生活を余儀なくされている人々に「人道・博愛」の精神の下、医師・看護婦・義肢装具士の派遣をはじめ、必要な機材の提供、食料援助などの援護活動を行っています。
 また、地域ニーズに応じた福祉事業、ボランティア活動の支援などの活動も展開しています。
 日本赤十字社では毎年5月を「赤十字会員増強運動」としており、本年もまた自治会等を通じて、活動資金のお願いに伺いますので、ご協力をお願いいたします。

赤十字奉仕団団員募集

赤十字奉仕団は、赤十字の使命とする人道的な諸活動を実践しようとする人々が集まって結成されたボランティア組織です。人や社会に貢献するため、様々なボランティア活動を通じてみなさまに赤十字のめざす人道を広めています。

赤十字奉仕団団員募集詳細

奉仕団

大和市赤十字奉仕団

大和市災害救護赤十字奉仕団

対象

赤十字のボランティア活動に関心のある原則として市内在住の18歳以上の方

赤十字のボランティア活動に関心のある原則として市内在住の18歳以上の方

主な活動内容

  • 赤十字のボランティア活動
  • 老人ホーム等の施設訪問活動
  • 市内各種行事での啓発活動
  • 献血活動

など

  • 赤十字のボランティア活動
  • 各種行事への参加
  • 防災訓練、避難所訓練等への参加

など

大和市災害救護赤十字奉仕団がイラスト入りで、簡単に覚えられる「AEDの使い方」(AEDのつかいかた)を作成しました。

奉仕団によって活動内容が異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 健康福祉総務課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
政策調整係:046-260-5603
地域福祉係:046-260-5604
包括支援係:046-260-5637

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