家屋調査について

更新日:2025年10月07日

調査の目的

家屋を新(増)築されますと、翌年1月1日を基準としてその所有者に対して固定資産税が課税されます。この固定資産税は、地方税法に基づき、使用されている資材の種類・量・課税の対象となる床面積等から家屋の評価額を算定し、税額を決定する仕組みとなっています。

税額算出のための家屋調査は、地方税法にもとづく重要な調査ですので、皆さまのご協力をお願いいたします。

回答書・図面のご提出

調査の流れ

(1)新(増)築家屋の完成

登記等によって物件の完成を把握します。

※ 登記手続きが遅れているご物件については、新(増)築した旨を市役所資産税課までご連絡ください。

(2)家屋調査依頼のお手紙を市からご所有者様に発送いたします。

【同封資料】

(3)回答書・図面のご提出

同封の返信用封筒の他、直接の来庁やインターネットでも回答書や図面等のご提出ができます。

【ご提出書類】

1. 回答書

2. 図面等の写し(平面図、立面図、矩計図、仕上表、設備表)

※非木造家屋や共同住宅等、家屋によっては図面一式を借用させていただくことがあります。

※ご提出に関する相談は、下記のお問い合わせまでご連絡下さい。

(4)現地調査

固定資産評価補助員証を携行した職員による家屋の現地調査をさせていただきます。原則、お立合いは不要ですが、お立合いをお願いする場合は日程等を調整させていただきます。

(5)課税標準額及び税額の計算を行います。

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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