家屋調査について

更新日:2023年07月20日

調査の目的

家屋を新(増)築されますと、翌年1月1日を基準としてその所有者に対して固定資産税が課税されます。この固定資産税は、地方税法に基づき、使用されている資材の種類・量・課税の対象となる床面積等から家屋の評価額を算定し、税額を決定する仕組みとなっています。

税額算出のための家屋調査は、地方税法にもとづく重要な調査ですので、皆さまのご協力をお願いいたします。

調査の流れ

調査の流れ7

(1)新(増)築家屋の完成

登記等によって物件の完成を把握します。

※ 登記手続きが遅れているご物件については、新(増)築した旨を市役所資産税課までご連絡ください。

(2)家屋調査依頼のお手紙を市からご所有者様に発送いたします。

【同封資料】

(3)回答のご提出(インターネットでもご提出ができます)

同封の返信用封筒の他、インターネットでも回答書や図面等のご提出ができます。図面資料を電子データでお持ちの方はご利用ください。

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142131-u/offer/offerList_detail?tempSeq=53247

【ご提出書類】

1. 回答書

2. 図面等の写し(平面図、立面図、矩計図、仕上表、設備表)

 

※家屋によっては調査のお手紙の同封資料やご提出をお願いする資料が一部変更される場合があります。また、非木造家屋や共同住宅等、家屋によっては図面一式を借用させていただくことがあります。

 

所有者様からご提出いただいた回答書・図面等を担当者が確認します。

(4)現地調査

固定資産評価補助員証を携行した職員による家屋の現地調査をさせていただきます。原則、お立合いは不要ですが、お立合いをお願いする場合は日程等を調整させていただきます。

(5)課税標準額及び税額の計算を行います。

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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