介護職員等処遇改善加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算)

更新日:2025年03月05日

  • 当加算を算定する場合は年度ごとに計画の届出及び実績報告が必要です。
  • お問合せは、電子申請にてお願いいたします。(当加算は統一様式のため、厚労省への確認後の回答となります。)
  • 処遇改善支援補助金及び県が指定する介護保険サービスの処遇改善加算の届出については県へお問い合わせください。

令和7年度の申請について(令和7年2月26日更新)

介護保険最新情報vol.1353から、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」が提示されました。

令和7年4月以降に介護職員等処遇改善加算を算定する事業者については、提出期限を確認して対応してください。

詳細については厚生労働省ホームページ及び介護保険最新情報を確認してください。

・様式は別途、「介護職員の処遇改善」(厚生労働省ホームページ)に掲載予定

・令和7年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月15日が提出期限

なお、提出方法は原則、電子申請届出システムにてお願いします。

令和6年度の申請について(令和6年3月29日更新)

介護保険最新情報Vol.1215から、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について」が提示されました。

令和6年4月以降に介護職員等処遇改善加算等を算定する事業者については、提出期限を確認して対応してください。

詳細については厚生労働省ホームページ及び介護保険最新情報を確認してください。

介護職員等処遇改善加算等については、上記ホームページの「令和6年度介護報酬改定に関する通知等の改正(個別事項の通知その1)」の「介護職員等処遇改善加算等に関する通知」を確認してください。

1.提出方法

「計画の届出」「年度途中の計画変更に係る届出」「実績報告に係る届出」(以下「計画等の届出」という。)については、指定申請等と同様、厚生労働省の「電子申請届出システム」から届出してください。

(注意)電子申請については、以下のページでご確認ください。

(1)提出書類及び提出期限

(注意)「計画等の届出」は、運営法人(事業者)ごとの提出です。

(注意)「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」は、事業所ごとに提出が必要です。

a.今年度初めて処遇改善計画書を提出する場合

条件 提出書類 提出期限
前年度から加算区分の変更のない場合 ・別紙様式2の 「別紙様式2-1」
・別紙様式2の 「別紙様式2-2」
令和7年4月15日
前年度から加算区分の変更がある場合 ・別紙様式2の 「別紙様式2-1」
・別紙様式2の 「別紙様式2-2」
・体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表

<令和7年4月及び5月に算定する場合>
令和7年4月15日
<令和7年6月以降算定開始分>
・居宅系サービス:

加算を取得しようとする月の前月15日まで
・施設系サー ビス:

加算を取得しようとする月の1日まで

新たに加算の算定を行う場合

(例)

<変更前>

A運営法人:

  • B事業所(処遇改善加算算定

<変更後>

A運営法人:

  • B事業所(処遇改善加算算定

 

(注意)事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「c.」もご覧ください。

b.今年度既に提出している処遇改善計画書の内容を変更する場合

条件 提出書類 提出期限
会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合 ・別紙様式4
・別紙様式2の「別紙様式2-1」
・居宅系サービス:
変更後の処遇改善加算の算定開始月の前月15日
・施設系サービス:
変更後の処遇改善加算の算定開始月の1日

複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う運営法人において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

(例)

<変更前>

C運営法人:

  • D事業所(処遇改善加算算定有)
  • E事業所(処遇改善加算算定有)

<変更後(E事業所廃止)

C運営法人:

  • D事業所(処遇改善加算算定有)

・別紙様式4
・別紙様式2の「別紙様式2-1」の

2・3(1),(2),(5)
・別紙様式2の「別紙様式2-2」

キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合

・別紙様式4

(キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を記載)
・別紙様式2の「別紙様式2-1」の

2・3(1)から(6)
・別紙様式2の「別紙様式2-2」

キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合

・別紙様式4

(介護福祉士等の配置要件の変更の内容等を記載)
・別紙様式2の「別紙様式2-1」の

3(6)
・別紙様式2の「別紙様式2-2」

喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続したため、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合

上記3要因以外で算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合

・別紙様式4
・別紙様式2の「別紙様式2-1」
・別紙様式2の「別紙様式2-2」

処遇改善加算を新規に算定する場合

(例)

<変更前>

F運営法人:

  • G事業所(処遇改善加算算定有)

<変更後(H事業所新規指定)

F運営法人:

  • G事業所(処遇改善加算算定有)
  • H事業所(処遇改善加算算定有)
就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

・別紙様式4

(当該改訂の概要を記載)

・別紙様式3の 「別紙様式3-1」
・別紙様式3の 「別紙様式3-2」

実績報告書を提出する際

 

(注意)事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「c.」もご覧ください。

c.事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合

上記a又はbに加えて、別紙様式5の提出が必要です。

(注意)年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

<記載する内容>

  1. 処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この9において同じ。)の賃金水準の引き下げの内容
  3. 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等

d.実績報告をする場合

条件 提出書類 提出期限
事業年度である3月が終了した場合
又は
運営法人内の処遇改善加算を算定している事業所が、廃止や加算の取下げ等の事由によって全てなくなる場合。(市内外問わず、運営法人内に処遇改善加算を算定している事業所がある場合は除く。)
・別紙様式3の 「別紙様式3-1」
・別紙様式3の 「別紙様式3-2」
各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日
(例)
最終加算月が令和7年3月の場合は、加算支払の支払が令和7年5月であるため、令和7年7月末まで。

(2)様式

計画等の届出の様式は「介護職員の処遇改善」(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

なお、令和4年度以前の様式等については、本ページの「(3)過去の様式」をご確認ください。

 

地域密着型サービスの「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」については、下記リンクの「5.介護給付費算定に係る体制等に関する届出」をご覧ください。

指定地域密着型サービス、居宅介護支援及び介護予防支援 指定申請・変更届出等関連

 

総合事業の「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」については、下記リンクの「加算届」をご覧ください。

介護予防日常生活支援総合事業 指定申請・変更届出等関連

 

(注意)令和7年度の「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」の様式については、厚生労働省から令和7年度以降の新様式の公表があり次第、本市HPに新様式を掲載いたします。

(3)過去の様式

3.市、県及び国からの通知について

令和7年度については主に介護保険最新情報vol.1353、令和6年度については主に介護保険最新情報vol.1215、令和5年度については主に令和5年3月23日の市の通知及び介護保険最新情報vol.1133をご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 介護保険課 事業者指導係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館1階 案内図
電話:046-260-5170

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