介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算

更新日:2024年04月02日

  • 当加算を算定する場合は年度ごとに計画の届出及び実績報告が必要です。
  • お問合せは、電子申請にてお願いいたします。(当加算は統一様式のため、厚労省への確認後の回答となります。)
  • 処遇改善支援補助金及び県が指定する介護保険サービスの処遇改善加算の届出については県へお問い合わせください。

令和6年度の申請について(令和6年3月29日更新)

介護保険最新情報Vol.1215から、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について」が提示されました。

令和6年4月以降に介護職員等処遇改善加算等を算定する事業者については、提出期限を確認して対応してください。

詳細については厚生労働省ホームページ及び介護保険最新情報を確認してください。

介護職員等処遇改善加算等については、上記ホームページの「令和6年度介護報酬改定に関する通知等の改正(個別事項の通知その1)」の「介護職員等処遇改善加算等に関する通知」を確認してください。

令和5年度介護職員処遇改善加算取得促進支援事業

神奈川県は、公益財団法人介護労働安定センターに業務委託を行い、「処遇改善加算等取得促進セミナー」及び 「社会保険労務士を事業所等へ派遣し助言を行う個別訪問相談」を実施しています 。

詳細及びお問い合わせ先につきましてはリンクを確認してください。

令和5年度介護職員処遇改善加算取得促進支援事業

1.提出方法及び提出期限

「計画の届出」「年度途中の計画変更に係る届出」「実績報告に係る届出」については、指定申請等と同様、厚生労働省の「電子申請届出システム」から届出してください。

(注意)電子申請については、以下のページでご確認ください。

(1)計画の届出

令和6年度

  • 令和6年4月から6月までに算定開始分は令和6年4月 15 日 まで
  • 居宅系サービスの令和6年7月以降算定開始分は加算を取得しようとする月の前月15 日まで
  • 施設系サー ビスの令和6年7月以降算定開始分は加算を取得しようとする月の1日まで

(注意)令和6年は4月から5月は旧3加算、6月からは新加算になります。

(注意)令和6年6月からの新加算を届出する場合は「処遇改善加算(現行・特定)届出様式」と併せて、「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」も提出が必要です。

(注意)「処遇改善加算(現行・特定)届出様式」のみの提出となるのは、令和5年度と同じ区分で令和6年4月から5月分までを算定する場合のみです。

令和5年度

  • 令和5年4月算定開始分は令和5年4月15日まで。
  • 居住系サービスの令和5年5月以降算定開始分は加算を取得しようとする月の前月の15日まで。
  • 施設系サービスの令和5年5月以降算定開始分は加算を取得しようとする月の1日まで。

令和4年度

  • 令和4年4月及び5月算定開始分は令和4年4月15日まで。
  • 令和4年6月以降算定開始分は加算を取得しようとする月の前々月の末日まで。

(2)年度途中の計画変更に係る届出

  • 変更後の届出内容で加算を算定しようとする月の前月末日。(例:6月から算定であれば5月末まで。)
  • 既に届出を行った計画について、下記の点で変更があった場合は、変更届出書を提出してください。 
  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合。
  2. 当該計画に係る介護サービス事業所等に増減があった場合。(新規指定、廃止等の事由による。)
  3. 就業規則又は給与規程に改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)があった場合。
  4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合。
  5. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があった場合。
  6. 別紙様式2−1の2(1)4.2)、2(2)6.2)、7.5の額に変更がある場合。
  7. 介護福祉士の配置等要件等に関する適合状況に変更があった場合。(介護職員等特定処遇改善加算)

(3)実績報告に係る届出

  • 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日。(例:最終加算月が令和4年3月の場合は令和4年7月末まで。)
  • 既に届出を行った計画について、下記のいずれかの場合は実績報告書を提出してください。
  1. 事業年度である3月が終了した場合。
  2. 法人内に当加算を算定している事業所が、廃止や加算の取下げ等の事由によって全てなくなる場合。(市内外問わず、法人内に当加算を算定している事業所がある場合はこの条件には当てはまりません。)

2.市、県及び国からの通知について

令和6年度については主に介護保険最新情報vol.1215、令和5年度については主に令和5年3月23日の市の通知及び介護保険最新情報vol.1133、令和4年度については主に介護保険最新情報vol.1136をご覧ください。

3.提出書類

(1)共通

  • 算定有無の変更または加算区分の変更の場合、計画書等と併せて体制等に関する届出書等の提出が必要です。
  • 算定の取下げの場合、実績報告書等と併せて体制等に関する届出書等の提出が必要です。
  • 法人ごとの計画書等とは異なり、体制等に関する届出書等は事業所ごとに提出が必要です。
地域密着型サービス

令和6年4月・5月分

令和6年6月以降分

総合事業

令和6年4月・5月分

令和6年6月以降

(2)計画の届出

令和6年度

参考

令和5年度

参考

令和4年度

参考

令和3年度

参考

(3)年度途中の計画変更に係る届出

令和6年度

令和5年度

令和4年度

(4)実績報告に係る届出

令和6年度

参考

令和5年度

参考

令和4年度

参考

令和3年度

令和2年度

参考

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 介護保険課 事業者指導係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館1階 案内図
電話:046-260-5170

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