減額認定証・限度額適用認定証(令和6年12月1日で新規発行を終了しました)(後期高齢者医療制度)
お知らせ
2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行されたため、後期高齢者医療制度の減額認定証・限度額適用認定証の新規発行は終了となりました。
後期高齢者医療の減額認定証・限度額適用認定証の自動更新の終了について
後期高齢者医療の減額認定証・限度額適用認定証の自動更新は、令和6年8月1日で終了しました
後期高齢者医療の限度額適用(・標準負担額減額)認定証は、これまでに一度でも申請していれば、原則自動更新により毎年お送りしていましたが、現行の健康保険証の廃止に伴い、令和6年度分(令和6年8月から令和7年7月までの分)の自動更新が最後とされました。
令和6年12月2日以降の対応については、次のとおりです。
<令和6年12月2日以降>
■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録している人
- 受診にはマイナ保険証を医療機関にご提示ください。
- マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除されます。入院時の食事代についても同様です。
※マイナンバーカードに健康保険証の機能を一体化させるには、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからの利用登録が必要です。
■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していない人
- 負担割合が記載された「資格確認書」を、申請により交付します。
※負担割合が記載された資格確認書の申請要否は、所得区分によって異なりますので、電話もしくは窓口でお問い合わせください。
※マイナ保険証をお持ちでない場合の資格確認書の交付は申請不要ですが、負担割合が記載された資格確認書が必要な場合には、申請が必要です。ご注意ください。
負担区分が記載された資格確認書(旧 減額認定証・限度額適用認定証)(後期高齢者医療制度)
令和6年8月1日交付の後期高齢者医療の減額認定証・限度額適用認定証の有効期限
令和6年8月1日交付の後期高齢者医療の減額認定証・限度額適用認定証の有効期限は、令和7年7月31日です。
減額認定・限度額適用認定とは
高額療養費制度は、還付までに2か月以上を要します。減額認定・限度額適用認定を受けることで、医療機関での自己負担額が自己負担限度額までとなります。
高額療養費とは
高額療養費については、神奈川県後期高齢者医療広域連合のページをご覧ください。
神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)「高額療養費」
自己負担限度額について
マイナ保険証を利用すれば、減額認定証・限度額適用認定証がなくても、自己負担限度額を超える支払が免除されます
マイナ保険証を利用すれば、減額認定証・限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除されます。入院時の食事代についても同様です。マイナ保険証をぜひご利用ください。
更新日:2024年12月02日