外国人住民の制度について
平成24年7月9日より外国人住民の制度が新しくなり、日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されることになりました。
新しい制度について
新しい制度の対象者
適法に3か月を超える在留資格をお持ちの方(在留資格のない方、「短期滞在」の方は対象となりません。)
詳しくは下記リンクをご覧ください
「在留カード」または「特別永住者証明書」への切換
現在お持ちの外国人登録証明書は、下の表の期限までは「在留カード」「特別永住者証明書」とみなされます。この期限までに、「在留カード」「特別永住者証明書」に切り替えてください。なお市から期限のお知らせは送付されませんので、ご了承ください。
在留資格 | 16歳以上の方 | 16歳未満の方 | カードの種類及び交付申請の場所 |
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特別永住者 | 外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間の初日、または2015年7月8日のいずれか遅い日まで | 16歳の誕生日まで | 市役所にて「特別永住者証明書」を申請・交付 |
永住者 | 2015年7月8日まで | 2015年7月8日、または16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 入国管理局にて、「在留カード」を申請・交付 |
その他の在留資格(3か月以下の在留資格を除く) | 在留期間の満了日まで | 在留期間の満了日、または16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 入国管理局にて、「在留カード」を申請・交付 |
- (注意)東京出入国在留管理局横浜支局 横浜市金沢区鳥浜町10-7 電話番号 0570-045259
- (注意)東京出入国在留管理局横浜支局川崎出張所 川崎市麻生区上麻生1-3-14川崎西合同庁舎内 電話番号 044-965-0012
「特別永住者証明書」の更新・再交付
原則、有効期限の2カ月前から申請できます。なお市から有効期限のお知らせが送付されませんのでご注意ください。
【申請に必要なもの】
- 特別永住者証明書(外国人登録証明書) (注意)紛失の場合は、警察署に届け出た旨の証明
- パスポート(所持しない方は、理由書にご記入いただきます)
- 顔写真 1枚(16歳未満の方は不要)
(注意)縦4センチメートル・横3センチメートル、無帽・無背景、3か月以内に撮影されたもの
証明書・届出について
住民票
外国人住民も日本人住民と同様に、住民票の写しが交付されます。また、日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載されます。
住民票の請求については下記リンクをご覧ください。
転出届等
【転出届・転入届等】
市外へ転出する際は大和市へ転出の届出をし、交付された転出証明書と「在留カード」または「特別永住者証明書」を新しく住む市区町村へ持参して、転入届をしてください。
新しい制度の注意点
外国人登録原票記載事項証明書は発行できません
外国人登録制度の廃止に伴い、「外国人登録原票」は法務省が保有することになりました。そのため、今まで市で作成していた「登録原票記載事項証明書」は発行できません。
「居住地・氏名等の変更履歴」や「上陸許可年月日」など「外国人登録原票」の内容について証明が必要な場合は、直接法務省に開示請求してください。
外国人登録原票の開示請求に関する問い合わせ先
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
電話番号 03-5363-3005
関連リンク
新しい在留管理制度がスタート!(出入国在留管理庁)(外部リンク)
更新日:2022年12月28日