納税にお困りの場合には(徴収猶予・換価猶予制度のご案内)
事情により市税の納付が困難な場合には、「1 徴収の猶予」や「2 申請による換価の猶予」などの猶予措置を受けられる場合があります。
1 徴収の猶予
要件および申請期限
次のいずれかに該当し、市税を一時に納付することができない場合に申請することができます。許可されると1年以内の期間に限り、市税の徴収が猶予されます。
徴収の猶予該当要件 | 申請期限 |
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(1) 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと |
猶予を受けようとする期間より前 (申請の期限はありません) |
(2) 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷したこと | |
(3) 事業を廃止し、又は休止したこと | |
(4) 事業について著しい損失を受けたこと | |
(5) 上記(1)〜(4)のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき | |
(6) 本来の法定納期限から1年以上経過した後に、賦課決定の遅延等により納付、又は納入すべき税額が確定したこと | 本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限まで |
必要書類
申請の際には、次の書類の提出が必要となります。提出された書類に不備があった場合には、補正をお願いすることがあります。
- 徴収の猶予申請書
- 財産収支状況書
(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合:財産目録・収支の明細書) - 徴収の猶予該当事実を証する書類
- 前1年間の収入、支出の実績と今後の収入、支出の見込みを明らかにする書類
(源泉徴収票、給与明細、預金通帳、申告書、試算表の写しなど) - 担保の提供に関する書類【担保提供が必要な場合】
(注意) 必要書類について、ご不明な点は収納課までお問い合わせください。
申請書等のダウンロード
徴収の猶予 | 申請書等のダウンロード |
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共通 |
猶予申請におけるQ&A(PDFファイル:554.6KB) |
猶予を受けようとする金額が 100万円以下の場合 |
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猶予を受けようとする金額が 100万円を超える場合 |
2 申請による換価の猶予
要件および申請期限
次の要件に該当し、市税を一時に納付することができない場合に申請することができます。ただし、申請する市税以外に、すでに滞納している市税がある場合には認められません。 許可されると1年以内の期間に限り、財産の換価(売却)や差押えが猶予されます。
換価の猶予該当要件 | 申請期限 |
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市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある場合 | 納期限より6か月以内 |
必要書類
申請の際には、次の書類の提出が必要となります。提出された書類に不備があった場合には、補正をお願いすることがあります。
- 換価の猶予申請書
- 財産収支状況書
(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合:財産目録・収支の明細書) - 換価の猶予該当事実を証する書類
- 前1年間の収入、支出の実績と今後の収入、支出の見込みを明らかにする書類
(源泉徴収票、給与明細、預金通帳、申告書、試算表の写しなど) - 担保の提供に関する書類【担保提供が必要な場合】
(注意) 必要書類について、ご不明な点は収納課までお問い合わせください。
申請書等のダウンロード
申請による換価の猶予 | 申請書等のダウンロード |
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共通 |
猶予申請におけるQ&A(PDFファイル:554.6KB) |
猶予を受けようとする金額が 100万円以下の場合 |
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猶予を受けようとする金額が 100万円を超える場合 |
3 徴収の猶予、換価の猶予の申請ついて
対象税目・提出方法
対象税目 | 市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、法人市民税など |
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提出方法 | 各猶予制度の申請に必要な書類一式を大和市収納課まで郵送で(または直接)ご提出ください。 eLTAX(エルタックス)による申請も可能です、詳細は地方税共同機構のホームページ(外部リンク)をご確認ください。 |
送付先 | 〒242-8601 神奈川県大和市下鶴間1-1-1 大和市役所 収納課 宛 (注意) 封筒に【猶予申請書在中】と朱書きで記入をお願いいたします。 |
担保の提供について
猶予を申請する場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供する必要があります。ただし、次のいずれかに該当する場合は担保を提供する必要はありません。
- 猶予申請に係る税額が100万円以下
- 猶予期間が3か月以内
- 担保を提供することができないと認められる特別な事情がある場合
徴収の猶予、換価の猶予が認められると
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可または不許可について、文書で通知します。
猶予の許可が認められると…
- 収支状況に応じて、猶予期間内に計画的(原則として1年以内)に納付ができます。
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
猶予期間の延長について
猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、 猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
徴収の猶予 | 申請による換価の猶予 | |
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期間延長申請書のダウンロード | 徴収猶予期間延長申請書(PDFファイル:160.2KB) 徴収猶予期間延長申請書(Excelファイル:382.2KB) |
換価猶予期間延長申請書(PDFファイル:163.1KB) 換価猶予期間延長申請書(Excelファイル:382.6KB) |
更新日:2024年02月22日