特定生産緑地
令和7年12月26日に申出基準日を迎える生産緑地所有者様へ
平成7年に告示した生産緑地地区について、登記簿上の所有者に対して令和7年3月頃に市役所から手続きのご案内書を送付する予定です。
特定生産緑地の指定の意向についてご検討の上、お待ちください。
なお、相談は随時受け付けておりますので、相談日時をご予約の上、街づくり計画課(市役所4階)へお越し下さい。簡単なお問い合わせはお電話でも受け付けています。
特定生産緑地とは
平成28年に国が策定した「都市農業振興基本計画」において、都市農地の位置付けが「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」に大きく転換されました。それを受けて、生産緑地法が一部改正され、農地を計画的に保全するための制度の一つとして「特定生産緑地制度」が創設されました。
この制度は、所有者の意向を基に、農地等利害関係人(注釈1)の同意を得て市へ買取りの申出ができる時期(注釈2)を10年延期する制度です。
- (注釈1) 農地等利害関係人 …所有権を有する者、対抗要件を備えた地上権、賃借権を有する者、登記した抵当権等を有する者等
- (注釈2) 買取りの申出ができる時期…生産緑地地区の都市計画の告示日から起算して30年を経過する日。「申出基準日」といいます。
特定生産緑地に指定されると
特定生産緑地に指定された場合、次のような効果があります。
- 10年間営農義務が継続されます。
(10年毎に更新が可能です。) - 固定資産税等は、引き続き農地課税です。
- 次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択できます。
特定生産緑地に指定されないと
特定生産緑地に指定されない場合、次のような効果があります。
- いつでも買取り申出ができるようになります。
(買取り申出を行って行為制限が解除されるまでは、行為制限の規制は継続されます。) - 固定資産税等が、宅地並み課税になります。
(営農を続けた場合は、5年間で段階的に宅地並み課税になります。) - 買取り申出をした場合は、相続税の納税猶予の適用が終了します。
(営農を続けた場合は、現在受けている納税猶予は継続されますが、次の相続では納税猶予を受けることができません。) - 生産緑地の指定日から30年経過後は、意向に関わらず特定生産緑地に指定することができません。
詳しくは下記ファイルをご覧ください。
特定生産緑地制度の概要 (PDFファイル: 512.9KB)
特定生産緑地の指定について
市では、令和元年度から特定生産緑地の指定手続を進め、令和6年12月16日時点で、約42.7ヘクタールの生産緑地を特定生産緑地に指定しています。
特定生産緑地に指定された生産緑地は、買取り申出ができる時期が、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年が経過する日」(申出基準日)から10年延期されます。
指定状況(全域:下記No.1~5の内容を反映)(令和6年12月16日現在)
指定図(1/5~5/5)図郭割図 (PDFファイル: 102.0KB)
No. | 指定・解除年月日 | 一覧 | 指定図・解除図 |
01 | 令和3年4月5日付けで指定 | 指定図(PDFファイル:9.1MB) | |
02 | 令和4年7月28日付けで指定 | 一覧(PDFファイル:207.3KB) | 指定図(PDFファイル:11.9MB) |
03 | 令和4年11月1日付けで解除 | 一覧(PDFファイル:100.8KB) | 解除図(PDFファイル:1.7MB) |
04 | 令和5年12月15日付けで指定 | 一覧(PDFファイル:98.5KB) | 指定図(PDFファイル:1.9MB) |
05 | 令和5年12月15日付けで解除 | 一覧(PDFファイル:99.9KB) | 解除図(PDFファイル:4.2MB) |
06 | 令和6年12月16日付けで指定 | 一覧(PDFファイル:868.8KB) | 指定図(PDFファイル:9.2MB) |
07 | 令和6年12月16日付けで解除 | 一覧(PDFファイル:322.2KB) | 解除図(PDFファイル:3MB) |
特定生産緑地指定申出に関する書類を郵送しました(平成6年度告示分)
平成6年に告示された生産緑地のうち、特定生産緑地に未指定のものを所有されている方を対象に、次の書類を郵送いたしました。(令和6年6月10日発送)
- 特定生産緑地指定の手引き
- 特定生産緑地指定意向確認書
- 特定生産緑地指定申出書
- 特定生産緑地指定同意書
- 特定生産緑地の指定を希望しない旨の確認書
- 生産緑地の管理について
特定生産緑地指定の手引き (PDFファイル: 13.2MB)
特定生産緑地指定意向確認書 (PDFファイル: 104.8KB)
特定生産緑地指定申出書 (PDFファイル: 373.0KB)
特定生産緑地指定同意書 (PDFファイル: 291.3KB)
特定生産緑地の指定を希望しない旨の確認書 (PDFファイル: 463.8KB)
生産緑地の管理について (PDFファイル: 630.3KB)
(注意) 指定希望地に対し、抵当権を有する方向けの資料は下記ファイルをご覧ください。
生産緑地の抵当権を有する方へ(ご案内) (PDFファイル: 449.5KB)
- (注意) 平成6年に告示された生産緑地を指定対象とする申出受付は、今回が最後となります。指定を希望される方は、必ず期限内に申請をお願いいたします。 【提出期限:令和6年7月19日(金曜日)】
- (注意) 個別のご相談等がある場合は、街づくり計画課までご連絡ください。
特定生産緑地指定手続きの流れについて
令和6年度の指定手続きの流れは次のとおりです。
令和6年 6月10日 |
申出に必要な書類を発送いたしました。 (市役所→所有者) |
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6〜7月 | お手元に届いた書類をご確認いただき、指定のご意向がある方は、現地調査の日程調整のため、市までご連絡ください。 (街づくり計画課:046-260-5443) 所有者立会いの下、市が営農状況についての現地調査を行います。 (所有者及び市役所) |
7月19日 (金曜日) |
現地調査のうえ、市が指定相当と判断した生産緑地の所有者は、市まで申出書類一式をご提出ください。(所有者→市役所) |
令和6年 11月~12月頃 |
市による法定手続きを経て、令和6年11月~12月頃に指定の公示(市役所) 農地等利害関係人へ指定された旨の通知書を発送。(市役所→所有者) |
- (注意) 特定生産緑地に指定するためには、所有する生産緑地が農地等として適正に管理されていること等の条件があります。特定生産緑地に指定できない場合があることから、適正な管理をお願いいたします。
- (注意) 平成6年に告示された生産緑地のうち、一筆でも特定生産緑地の指定を希望しない場合、「特定生産緑地指定を希望しない旨の確認書」をご提出ください。
「特定生産緑地制度」説明会を開催しました【終了しました】
生産緑地を所有する方におかれましては、特定生産緑地の指定を受けるか否かをご検討いただく必要があります。
そこで、特定生産緑地制度の内容やその指定手続きに関する説明会を開催しました。
お忙しい中多くの方にご来場いただきありがとうございました。
なお、個別のご相談などがある場合は、お電話にてご予約の上街づくり計画課までお越しください。
当日配布した資料
「特定生産緑地制度」説明会資料 (PDFファイル: 1.9MB)
当日いただいた質問と回答
「特定生産緑地制度」説明会における質疑応答の内容 (PDFファイル: 395.7KB)
日時・会場 |
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対象者 | 生産緑地所有者 |
主な内容 |
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更新日:2024年12月16日