特定生産緑地

更新日:2023年12月15日

特定生産緑地とは

  平成28年に国が策定した「都市農業振興基本計画」において、都市農地の位置付けが「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」に大きく転換されました。それを受けて、生産緑地法が一部改正され、農地を計画的に保全するための制度の一つとして「特定生産緑地制度」が創設されました。

 この制度は、所有者の意向を基に、農地等利害関係人(注釈1)の同意を得て市へ買取りの申出ができる時期(注釈2)を10年延期する制度です。

  • (注釈1) 農地等利害関係人 …所有権を有する者、対抗要件を備えた地上権、賃借権を有する者、登記した抵当権等を有する者等
  • (注釈2) 買取りの申出ができる時期…生産緑地地区の都市計画の告示日から起算して30年を経過する日。「申出基準日」といいます。

特定生産緑地に指定されると

特定生産緑地に指定された場合、次のような効果があります。

  • 10年間営農義務が継続されます。
    (10年毎に更新が可能です。)
  • 固定資産税等は、引き続き農地課税です。
  • 次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択できます。

特定生産緑地に指定されないと

特定生産緑地に指定されない場合、次のような効果があります。

  • いつでも買取り申出ができるようになります。
     (買取り申出を行って行為制限が解除されるまでは、行為制限の規制は継続されます。)
  • 固定資産税等が、宅地並み課税になります。
     (営農を続けた場合は、5年間で段階的に宅地並み課税になります。)
  • 買取り申出をした場合は、相続税の納税猶予の適用が終了します。
     (営農を続けた場合は、現在受けている納税猶予は継続されますが、次の相続では納税猶予を受けることができません。)
  • 生産緑地の指定日から30年経過後は、意向に関わらず特定生産緑地に指定することができません。

 詳しくは下記ファイルをご覧ください。

特定生産緑地の指定について

 市では、令和元年度から特定生産緑地の指定手続を進め、令和5年12月15日時点で、約41.0ヘクタールの生産緑地を特定生産緑地に指定しています。
 特定生産緑地に指定された生産緑地は、買取り申出ができる時期が、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年が経過する日」(申出基準日)から10年延期されます。

指定状況(全域:下記No.1~5の内容を反映)(令和5年12月15日現在)

No. 指定・解除年月日 一覧 指定図・解除図
01 令和3年4月5日付けで指定

一覧(PDFファイル:253.1KB)

指定図(PDFファイル:9.1MB)
02 令和4年7月28日付けで指定 一覧(PDFファイル:207.3KB) 指定図(PDFファイル:11.9MB)
03 令和4年11月1日付けで解除 一覧(PDFファイル:100.8KB) 解除図(PDFファイル:1.7MB)
04 令和5年12月15日付けで指定 一覧(PDFファイル:98.5KB) 指定図(PDFファイル:1.9MB)
05 令和5年12月15日付けで解除 一覧(PDFファイル:99.9KB) 解除図(PDFファイル:4.2MB)

 

 

これ以下は、参考にご覧ください。

なお、平成6年度に告示した生産緑地地区については、令和6年4月以降に手続きのご案内をさせていただきますので、市からの連絡をお待ちください。

特定生産緑地指定申出に関する書類を郵送しました(平成5年度告示分まで)

 平成4年及び平成5年に告示された生産緑地のうち、特定生産緑地に未指定のものを所有されている方を対象に、次の書類を郵送いたしました。(令和3年6月25日)

  1.  特定生産緑地指定の手引き
  2.  特定生産緑地指定申出書
  3.  特定生産緑地指定同意書
  4.  生産緑地の管理について
  5.  返信用封筒

(注意) 指定希望地に対し、抵当権を有する方向けの資料は下記ファイルをご覧ください。

  • (注意) 平成4年に告示された生産緑地を指定対象とする申出受付は、今回が最後となります。指定を希望される方は、必ず期限内に申請をお願いいたします。
  • (注意) 個別のご相談等がある場合は、街づくり計画課までご連絡ください。

特定生産緑地指定手続きの流れについて

 令和3年度の指定手続きの流れは次のとおりです。

特定生産緑地指定手続きの流れ一覧
令和3年6月頃  申出に必要な書類を発送いたします。 (市役所→所有者)
6〜7月  お手元に届いた書類をご確認いただき、指定のご意向がある方は、現地調査の日程調整のため、市までご連絡ください。 (街づくり計画課:046-260-5443)
 所有者立会いの下、市が営農状況についての現地調査を行います。 (所有者及び市役所)
8月2日(月曜日)
提出期限
 現地調査のうえ、市が指定相当と判断した生産緑地の所有者は、市まで申出書類一式をご提出ください。(所有者→市役所)
令和4年5月以降  市による法定手続きを経て、令和4年5月以降に指定の公示(市役所)
 農地等利害関係人へ指定された旨の通知書を発送。(市役所→所有者)
  • (注意) 特定生産緑地に指定するためには、所有する生産緑地が農地等として適正に管理されていること等の条件があります。特定生産緑地に指定できない場合があることから、適正な管理をお願いいたします。
  • (注意) 平成4年に告示された生産緑地のうち、一筆でも特定生産緑地の指定を希望しない場合、後日別途、「特定生産緑地指定を希望しない旨の確認書」をご提出いただきます。詳細については、市からの連絡をお待ちください。

「特定生産緑地制度」説明会を開催しました【終了しました】

 生産緑地を所有する方におかれましては、特定生産緑地の指定を受けるか否かをご検討いただく必要があります。
そこで、特定生産緑地制度の内容やその指定手続きに関する説明会を開催しました。
お忙しい中多くの方にご来場いただきありがとうございました。
なお、個別のご相談などがある場合は、お電話にてご予約の上街づくり計画課までお越しください。

 当日配布した資料

 当日いただいた質問と回答

「特定生産緑地」制度説明会【全日終了しました】
日時・会場
  1. 令和元年11月24日(日曜日)10時〜11時30分
    イオンモール大和 3階イオンホール
  2. 令和元年11月29日(金曜日)14時〜15時30分
    Aさがみ 大和支店 2階会議室
  3. 令和元年11月30日(土曜日)10時〜11時30分
    渋谷学習センター 304・305会議室
対象者 生産緑地所有者
主な内容
  1. 特定生産緑地制度について
  2. 特定生産緑地の指定手続きについて
  3. 質疑応答

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 都市計画係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5443

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